転入転出の特例手続き

更新日:2021年10月22日

マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(住基カード)の交付を受けている方が住所の異動をする際は、異動前の住所地の市区町村で転出手続き(窓口または郵送でも可)を行った後、引っ越し先の市区町村でマイナンバーカードまたは住基カードを持参して転入手続きを行えば、転出証明書の持参が不要となります。

異動される世帯員のどなたかお一人でも、マイナンバーカードまたは住基カードの交付を受けていれば、上記の手続きに該当します。

引っ越し先での転入届の際には、マイナンバーカードまたは住基カードと、ご自身で設定された暗証番号の入力が必要となります。

転入届の特例が利用できる方

マイナンバーカードまたは住基カードを持っている方
もしくは
マイナンバーカードまたは住基カードを持っている世帯員と一緒に引っ越す方

郵送での転出手続き

玖珠町から転出される方は、下記のものを玖珠町役場住民課に送付してください。

送付するもの

・転出届(便せんに下記の必要事項をご記入いただくか、「郵送による転出届」の様式をご使用ください。)

・請求者の本人確認書類の写し

(1点でよいもの・・・マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど顔写真付きのもの)

(2点必要なもの・・・健康保険証、介護保険証、年金手帳など顔写真付きでないもの)

・国民健康保険被保険者証、介護保険被保険者証、子ども医療費受給資格者証、印鑑登録証など(玖珠町に返却する必要があるもの)

必要事項

・請求者の住所、氏名、昼間に連絡のつく電話番号

・異動年月日

・玖珠町での住所、世帯主

・新住所、新住所での世帯主

・異動される方全員の氏名、生年月日

・マイナンバーカードまたは住基カードを利用した転入届の特例を受けたい旨

※転出届には、昼間に連絡のつく電話番号を必ずご記入ください。役場で転出届を受理し、 転入手続きができるようになったらご連絡させていただきます。

注意事項

・未成年者が異動する場合は、親権者の確認を取らせていただく場合があります。

・世帯全員が転出される場合、町水道の閉栓届の提出、防災無線機の返却をお願いします。

・小・中学校に通うお子さんが転出される場合は、学校で転校の手続きをお願いします。

・児童手当、児童扶養手当、障害者手当などを受給されている方は別途手続きが必要です。

・バイク(125cc以下)をお持ちの方は、玖珠町のナンバープレートを返却し、廃車の手続きをお願いします。

関連する手続き

転入手続き

転出届に記載した転出予定日から30日以内、かつ実際に転入した日から14日以内に、引っ越し先の市区町村の窓口にマイナンバーカードまたは住基カードをお持ちのうえ、転入手続きをしてください。

※この期間に手続きされないと、マイナンバーカードまたは住基カードでの転入届はできなくなり、通常どおり転出証明書での転入届となります。

注意事項

カードの継続利用

マイナンバーカードまたは住基カードをお持ちの方は、引っ越し先の市区町村の窓口でカードの継続利用の手続きが必要となります。転入届をした日から90日以内に継続利用の手続きを行わなかった場合、カードが失効し利用できなくなります。

◆署名用電子証明書

署名用電子証明書は住所の異動に伴い失効しますので、発行を希望する場合には、引っ越し先の市区町村で新たに電子証明書の発行申請をしてください。

◆転出取り消し

転出を取り消すときは、本人がマイナンバーカードまたは住基カードと本人確認書類(免許証、パスポートなど)をお持ちのうえ、玖珠町役場住民課窓口で手続きしてください。

◆コンビニ交付サービス

玖珠町から転出される方で、転出届を提出した後引っ越し前に、玖珠町の住民票の写しや印鑑登録証明書が必要となった場合は、転出予定日の前日までであれば、玖珠町役場住民課窓口で交付できます。本人確認書類と印鑑登録証(印鑑登録証明書が必要な場合)をお持ちのうえ、窓口で請求してください。転出届の提出後はコンビニ交付サービスは利用できません。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 総合窓口班

〒879-4492
大分県玖珠郡玖珠町大字帆足268番地の5

電話番号 0973-72-1113 ファックス番号 0973-72-2112


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