住民票の写し等の第三者交付に係る「事前登録型本人通知制度」について
住民票や戸籍証明の発行の際には、なりすまし等による虚偽申請防止のため住民基本台帳法・戸籍法の規定により本人確認を行っていますが、個人情報の売買等を目的とした不正取得事件には十分とは言えないため、対策として事前登録型による本人通知を実施しています。
本人通知制度とは
住民票の写しや戸籍謄抄本などを本人の代理人や第三者に交付した場合に、事前に登録をした方に対して、その交付した事実を通知するものです。
本人通知をすることにより、住民票の写しなどの不正請求および不正取得の早期発見や、委任状の偽造などによる不正請求の抑止につながります。
登録できる方
- 玖珠町の住民基本台帳又は戸籍の附票に記録されている方
(住民基本台帳又は戸籍の附票から消除された方を含む) - 玖珠町の戸籍に記載されている方(戸籍から除かれた方を含む)
ただし、死亡した方又は失踪宣告を受けた方は対象となりません。
登録の手続き
登録を希望される方は、下記の書類を持参し、玖珠町役場総合窓口班3番窓口で手続きを行ってください。
疾病その他やむを得ない理由で、自ら手続きすることができない場合は、代理人による登録ができます。
郵便又は信書便による登録もできます。
- 本人が行う場合:本人確認書類(運転免許証、個人番号カード、パスポート、官公署が発行した免許証等)
- 法定代理人が行う場合:戸籍謄本その他その資格を証明する書類、法定代理人の本人確認書類
- その他の代理人が行う場合は、委任状、代理人の本人確認書類
- 郵送・信書便で登録する場合は、返信用封筒(登録申込書等の控え送信用)を同封してください。
通知の対象となる証明書
- 住民票(除票を含む)の写し
- 住民票(除票を含む)の記載事項証明書
- 戸籍の全部事項証明・個人事項証明
- 戸籍(除籍を含む)謄抄本
- 戸籍の附票(除附票を含む)の写し
- 戸籍の記載事項証明書(除籍を含む)
下記による請求の場合、通知対象外となります。
- 本人、同一世帯員による住民票の写し(記載事項証明書)の請求。
- 本人、同じ戸籍(附票含む)に記載されている方、配偶者、直系の尊属卑属による戸籍証明の請求。
通知内容
- 証明書の交付年月日
- 交付請求者の種別(本人等の代理人・代理人以外)
- 交付した証明書の種別および通数
請求者の氏名・住所等は通知しません。なお、第三者等への交付した内容は、玖珠町個人情報保護法施行条例の規定に基づき、本人等が開示請求をすることができます。
登録期間
登録期間は永年となります。
ただし、廃止届を提出した場合、死亡された場合は廃止となります。
登録内容に変更が生じた後、所定の届出をしない場合や、通知書が届かず返戻された場合なども廃止の要件となりますので、ご注意ください。
申請書ダウンロード
玖珠町本人通知制度事前登録申込書(新規) (PDFファイル: 143.2KB)
更新日:2023年09月13日