マイナンバー制度について
マイナンバー制度とマイナンバーカード
マイナンバー制度とは、行政を効率化し国民の利便性を高め、公平公正な社会を実現するための社会基盤で、日本に住民票を有する全ての方にそれぞれ12桁のマイナンバー(個人番号)が付されています。
マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の3分野で、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されます。
マイナンバーカードは、個人の申請により交付される顔写真入りのプラスチック製のICカードで、身分証明書として利用できるほか、ICチップ内の電子証明書を利用して全国のコンビニエンスストア等で住民票や印鑑登録証明書が取得できたり、e-Tax(イータックス)等の電子申請等に利用できます。
マイナンバーカードの申請
1 郵便による申請
交付申請書に必要事項を記入し、ご本人の顔写真を貼り、送付用封筒に入れて郵便ポストに投函し申請
2 スマートフォンによる申請
スマートフォンで顔写真を撮影し、交付申請書のQRコードを読み取り、所定のフォームからオンラインで申請
3 パソコンによる申請
デジタルカメラで顔写真を撮影し、申請者専用WEBサイトにアクセスし、所定のフォームからオンラインで申請(交付申請書に記載された申請書IDが必要です。)
4 まちなかの証明写真機からの申請
申請書を持参して、申請可能な証明写真機で顔写真を撮影して申請(交付申請書のQRコードが必要です。)
まちなかの写真機は、申請できるものとできないものがありますのでご注意ください。
5 役場窓口での申請
役場住民課において、無料で顔写真を撮影し、オンラインでのカード申請をサボートします。(運転免許証、健康保険証等の本人確認書類が必要です。)
6携帯ショップでの申請
町内のドコモショップ、auショップにおいて申請サポートを行っています。
(国から送付された「QRコード付き交付申請書」を持参してください。)
・詳細な申請方法につきましては、「マイナンバー総合サイト」をご参照ください。
・国から送付された個人番号通知カードに記載されている住所または氏名が変更となっている方は、申請書が使用できませんので、住民課で申請書の再発行手続きを行ってください。
「申請時来庁方式」を始めました。詳しくは以下をご覧ください!
マイナンバーカードの受取り
申請後、交付通知書がご自宅に届きますので、通知書と下記の必要書類等を持って、必ず申請者ご本人が受け取りにお越しください。
また、15歳未満の方及び成年被後見人の方については、法定代理人の方の同行が必要となります。
(法定代理人の方の本人確認書類も必要です。)
町内の施設、事業所等に出張します。詳しくは以下をご覧ください!
受取りの際の必要書類
- 送付されたはがき(マイナンバーカード交付通知書・電子証明書発行通知書)
- 本人確認書類(下記参照)
- 個人番号通知カード(お持ちの方のみ)
- 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
- マイナンバーカード(再交付の方のみ)
本人確認書類
A (1点でよいもの)
顔写真付きで、いずれも有効期限内のものに限る。
・運転免許証 ・パスポート ・身体障害者手帳 ・療育手帳 ・精神障害者保健福祉手帳
・運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの) ・住民基本台帳カード
・マイナンバーカード ・在留カード ・特別永住者証明書 ・一時庇護許可書
・仮滞在許可書
B (上記以外のものは2点必要)
「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載されたもので、いずれも有効期限内のものに限る。
・健康保険証 ・介護保険証 ・年金手帳 ・年金証書 ・子ども医療受給資格者証
・生活保護受給証明書 ・学生証 ・社員証 など
代理人による受取り
本人が病気、身体の障害、その他やむを得ない理由により、窓口にお越しになることが難しい場合に限り、代理人にカードの受取りを委任できます。別途提出していただく書類がありますので、事前に住民課までご相談ください。
代理人による受取りの際の必要書類
- 送付されたはがき(マイナンバーカード交付通知書・電子証明書発行通知書)
必要事項を記入し、暗証番号記載の部分には必ず目隠しシールを貼ってください。
暗証番号の入力は職員が行います。 - ご本人の本人確認書類
上記、本人確認書類Aを2点、またはA、Bをそれぞれ1点ずつ - 代理人の本人確認書類
上記、本人確認書類Aを2点、またはA、Bからそれぞれ1点ずつ - 代理権者の確認書類
- 法定代理人の場合…戸籍謄本その他の資格を証明する書類(本籍地が玖珠町の場合は不要)
- その他の場合…委任状等、ご本人が代理人を指定した事実を確認できる資料
(交付通知書の「委任状」欄に記入することで足ります。)
- 個人番号通知カード(お持ちの方のみ)
- 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
- マイナンバーカード(再交付の方のみ)
- ご本人の来庁が困難であることを証する書類(診断書、本人の障害者手帳、本人が代理者の施設に入所していることを証する書類 など)
暗証番号の設定
マイナンバーカードを交付の際、下記の暗証番号を設定していただきます。窓口にお越しになる前にあらかじめ決めておいてください。
- 署名用電子証明書(英数字6文字以上16文字以下で設定。英字はすべて大文字です。英字と数字をそれぞれ最低1文字以上使用する必要があります。)
- 利用者証明用電子証明書(数字4桁)
- 住民基本台帳用電子証明書暗証番号(数字4桁)
- 券面事項入力補助用暗証番号(数字4桁)
- 2、3、4は同じ番号を設定できます。
- 1.及び2.はカード申請時に希望しないこともできますが、電子申請や行政サイト(マイナポータル等)へのログイン、コンビニ交付サービスや健康保険証として利用する際に必要となりますので、設定されることをお勧めします。
顔認証マイナンバーカードとは
顔認証マイナンバーカードとは、暗証番号の設定や管理等に不安がある方が安心してマイナンバーカードを取得し利用できるよう、カードの本人確認方法を顔認証または目視による顔確認に限定したマイナンバーカードです。
・暗証番号の設定、管理が不要です。
・署名用電子証明書(6から16桁の暗証番号)は搭載されません。
・医療機関等が区別できるよう、カードの追記欄に「顔認証」と記載されます。
以下のサービス内容をご確認ください。
顔認証マイナンバーカードで利用できるサービス
・券面の顔写真や記載事項(氏名・住所・生年月日・性別)を用いた本人確認書類としての利用。
・健康保険証としての利用。
顔認証マイナンバーカードで利用できないサービス
・マイナポータル
・各種証明書のコンビニ交付
・暗証番号の入力が必要な手続き
・その他のオンライン手続きなど
取得方法
・今からマイナンバーカードを受け取る人
マイナンバーカード受取りの際に窓口でお申し出ください。
・すでにマイナンバーカードをお持ちの人
現在お持ちのマイナンバーカードをお持ちになられて、役場窓口で手続きができます。
切り替える前にあらかじめ健康保険証利用登録(マイナ保険証の利用登録)を行ってから手続きをしてください。
代理人による手続きも可能です。
更新日:2024年09月02日