戸籍のフリガナについて
戸籍の氏名にフリガナが載ります
これまで、氏名のフリガナは戸籍に記載されておらず、法律上の根拠がありませんでした。
戸籍に氏名のフリガナが記載されることで、行政サービスのデジタル化の推進などが期待されます。
フリガナの通知時期について
玖珠町に本籍がある方は、令和7年7月1日付でハガキで発送する予定です。
送られてきたハガキは必ず確認してください。
ハガキに書いてあるフリガナが正しい場合は、そのままで大丈夫です。
令和8年5月26日以降、通知したフリガナがそのまま戸籍に記載されます。
フリガナが違っていたら、令和8年5月25日までに正しい氏名のフリガナの届出をお願いします。
届出の種類
氏名のフリガナの届出を行う場合は、氏のフリガナの届と、名のフリガナの届があります。
氏のフリガナの届
氏については、原則筆頭者が届出人となります。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、同じ戸籍にいる子が届出人となります。
名のフリガナの届
名については、既に戸籍に記載されている方それぞれが届出人となります。
こども(未成年者)の届出については、親権者が届出人となりますが15歳に達した子は本人が届出人となることもできます。
届出方法
届出は、お住まいの市区町村、本籍地に加え、オンライン(マイナポータル)での届出ができます。
法務省コールセンターについて
制度に関する一般的なご質問については、法務省コールセンターにお問い合わせください。
電話番号:0570-05-0310
設置期間:令和7年5月26日~令和8年5月26日
受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで
休業日:土日祝日、年末年始
https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html
更新日:2025年06月25日