生活道路における法定速度の引き下げについて
実施時期
令和8年9月1日(火曜日)~
内容
・最高速度の指定がない生活道路は、法定速度が30キロメートル/hに引き下げられます。
生活道路とは
・主に地域住民の日常生活に利用される、中央線や中央分離帯などがない比較的狭い道路のことです。
以下の道路における自動車の法定速度は引き続き60キロメートル/hです。
・道路標識又は道路標示による中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路
・道路の構造上又は柵その他の工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
・高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車及び減速車線以外のもの
・自動車専用道路












更新日:2026年08月21日