陳情について

更新日:2021年07月08日

 陳情は、紹介の議員を必要とせず、国・県及び町の職務について希望を表明する方法の一つです。

 一定の要件を備えた陳情書が提出されると、議長はこれを受理して所管の委員会に付託します。付託された委員会では、必要に応じて執行機関の考えを聞くなどして慎重に審査します。

 委員会での審査結果は本会議で報告され、そこで最終的な結論(採択、不採択など)が出されます。また、その結果は陳情者に通知します。

*郵送など持参のない陳情については、議会運営委員会に諮ったうえで議員に配布する(採決の対象とならない)場合があります。

陳情書の提出方法

・定例会前に開催される議会運営委員会の2日前までに提出された陳情書は、その定例会で審査されます(締切日は議会事務局にお問い合わせください)。なお、定例会は通常3月、6月、9月、12月の年4回開催されます。

・陳情書は邦文を用いて、陳情の趣旨、提出年月日、陳情者の住所を記載し、陳情者が署名または記名押印をしてください。

・陳情者が法人の場合は、法人の名称及び所在地を記載し、代表者が署名または記名押印をしてください。

・陳情者が複数の場合は、全ての陳情者の住所及び署名または記名押印が必要です。

・陳情の趣旨は、簡潔に記載してください。また、道路や水路など位置を特定するものについては、地図などを添付してください。

個人情報の取扱いについて

 陳情書に記載された個人情報(住所、氏名など)は審査のために用いるほか、陳情の内容などの問い合わせのため使用することがあります。また、個人情報が記載された陳情書の写しは、本会議や委員会で議員と執行機関、報道関係者などに配布します。

この記事に関するお問い合わせ先

議会事務局 議事庶務班

〒879-4492
大分県玖珠郡玖珠町大字帆足268番地の5

電話番号 0973-72-1507 ファックス番号 0973-72-1191

 

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