請願について
請願は、町民の要望や希望を国・県及び町に伝える方法の一つです。議会に対する請願をしようとする方は、議員の紹介により請願書を提出しなければならないとされています(地方自治法第124条)。
一定の要件を備えた請願書が提出されると、議長はこれを受理して所管の委員会に付託します。付託された委員会では、必要に応じて執行機関の考えを聞くなどして慎重に審査します。
委員会での審査結果は本会議で報告され、そこで最終的な結論(採択、不採択など)が出されます。また、その結果は請願者に通知します。
請願書の提出方法
・請願書はいつでも受付をしていますが、定例会前に開催される議会運営委員会の2日前までに提出された請願書は、その定例会で審査されます(締切日は議会事務局にお問い合わせください)。なお、定例会は通常3月、6月、9月、12月の年4回開催されます。
・請願書の提出は、議員の紹介を必要としますので、紹介議員1名以上の署名または記名押印が必要です。
・請願書は邦文を用いて、請願の趣旨、提出年月日、請願者の住所を記載し、請願者が署名または記名押印をしてください。
・請願者が法人の場合は、法人の所在地及び名称を記載し、代表者が署名または記名押印をしてください。
・請願者が複数の場合は、全ての請願者の住所及び署名または記名押印が必要です。
・請願の趣旨は、簡潔に記載してください。また、道路や水路など位置を特定するものについては、地図などを添付してください。
個人情報の取扱いについて
請願書に記載された個人情報(住所、氏名など)は審査のために用いるほか、請願の内容などの問い合わせのため使用することがあります。また、個人情報が記載された請願書の写しは、本会議や委員会で議員と執行機関、報道関係者などに配布します。
更新日:2021年07月08日