産前産後・育児期間免除制度について

更新日:2026年08月14日

産前産後期間免除制度について

国民年金第1号被保険者の方が出産をした場合、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除となります。

また、当免除制度を利用すると該当の期間は、月額分の保険料を全額納付した場合と同じ取扱いになります。

対象となる期間

(単胎の場合)出産日の属する月の前月から4か月間

(多胎の場合)出産日の属する月の3か月前から6か月間

お手続きは出産予定日の6か月前から受け付けられます。なお、出産後も届出が可能です。お早めの届出をお願いします。

必要なもの

・来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

・届出が必要な方の基礎年金番号が確認できる書類(年金手帳、基礎年金番号通知書など)

・出産日(出産予定日)が確認できる書類(母子健康手帳など)

電子申請について

提出にあたっては、手続きの簡素化及び迅速化が見込める電子申請をぜひご利用ください。

申請方法の詳細は下記日本年金機構のホームページをご確認ください。

令和8年10月から育児免除制度が始まります!

国民年金第1号被保険者の方が出産をした場合、その子が1歳になるまでの期間の国民年金保険料が免除となります。

育児免除制度のメリット

育児免除期間は月額分の保険料を全額納付した場合と同じ取扱いになります。

第1号被保険者であれば、夫婦ともに育児免除制度の対象です。

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この記事に関するお問い合わせ先

福祉保険課 保険年金班

〒879-4492
大分県玖珠郡玖珠町大字帆足268番地の5

電話番号 0973-72-1115 ファックス番号 0973-72-2112


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