国民健康保険で診療を受けられないもの

更新日:2021年04月01日

 保険証をもっていても、次のような場合には保険診療が受けられなかったり、制限をされることがあります。

対象とならないもの

  1. 保険のきかない診療、差額ベッド代など
    (歯科診療では、材料費などが保険の対象とならない場合があります。)
  2. 健康診断
  3. 防注射
  4. 美容整形
  5. 歯列矯正
  6. 正常な出産

などの保険診療外のものは対象となりません。

制限されるもの

 故意の犯罪行為、けんかや泥酔などによる傷病の場合は、給付の一部が制限されることがあります。

業務上のけがや病気

 労災保険が適用されるか、労働基準法に従って雇用主の負担となります。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保険課 保険年金班

〒879-4492
大分県玖珠郡玖珠町大字帆足268番地の5

電話番号 0973-72-1115 ファックス番号 0973-72-2112


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