交通事故にあったとき

更新日:2021年05月26日

 交通事故や傷害事件などの第三者(加害者)からの傷害を受けた場合でも、国民健康保険(国保)で治療が受けられます。交通事故等が原因で受診する際は、医療機関に必ずその旨申し出てください。
 ただし、加害者からすでに治療費を受け取っている時は国保を使えません。国保を使って治療を受けるときは「第三者行為による傷病届」等の書類の提出が必要です。早めに国保窓口(福祉保険課保険年金班)で手続きをお願いします。
国民健康保険法施行規則第32条の6により届出が義務付けられています。

医療費は加害者が負担

 交通事故等で第三者から傷害を受けた場合、被害者に過失がない限りその医療費は加害者が全額負担するのが原則です。したがって国保を使って診療を受けた場合、加害者が負担すべき医療費を国保が一時立て替えて支払い、あとで被害者に代わって加害者に請求することになります。

示談は慎重に

 後遺障害の危険もありますから、示談は慎重にしましょう。加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると国保が使えなくなります。示談の前に必ず国保窓口にご相談ください。

申請に必要なもの

  • 印鑑
  • 国保保険証
  • 事故証明書(交通事故の場合)
  • 被保険者の個人番号が確認できるもの
  • 申請者(代理人含む)の本人確認ができるもの(運転免許証等)
  • 同一世帯以外の方が代理で手続きする場合は、代理権を証明するもの(委任状等)が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保険課 保険年金班

〒879-4492
大分県玖珠郡玖珠町大字帆足268番地の5

電話番号 0973-72-1115 ファックス番号 0973-72-2112


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