資格について
対象者
・75歳以上の方
・65歳以上で一定の障がいがあると大分県後期高齢者医療広域連合の認定を受けた方
資格の取得
75歳になった方
手続きは不要です。
65歳以上で一定の障がいがある方
認定申請が必要です。
認定要件
1.身体障害者手帳1級・2級・3級をお持ちの方
2.身体障害者手帳4級をお持ちの方で、次のいずれかに該当される方
・音声機能又は、言語機能の著しい障がいを有するもの
・両下肢のすべての指を欠くもの
・1下肢の下腿の2分の1以上を欠くもの
・1下肢の機能の著しい障がいを有するもの
3.精神障害者保健福祉手帳1級・2級をお持ちの方
4.療育手帳A1・A2をお持ちの方
5.障害基礎年金1級・2級の年金証書をお持ちの方 ほか
下記の書類をご持参のうえ、手続きを行ってください。
1.障がいの程度がわかるもの(身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳など)
2.認定申請する人の個人番号の確認できるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
3.申請者(代理人の場合は代理人)の本人確認書類
・運転免許証、マイナンバーカード、身体障害者手帳などの公的機関が発行した顔写真付きのものであれば1種類
・顔写真付きのものが無ければ氏名及び生年月日、または氏名及び住所が記載された書類を2種類
(注)障がい認定はご本人の申請により、将来に向かって撤回することができます。この場合、国民健康保険、健康保険組合などに加入することになります。
届出が必要なとき
| こんなとき | 届出に必要なもの |
| 氏名が変わったとき | ・マイナ保険証または資格確認書 |
| 大分県内で住所が変わったとき | ・マイナ保険証または資格確認書 |
| 大分県外に転出するとき | ・マイナ保険証または資格確認書 |
| 大分県外から転入したとき |
・負担区分証明書 ・障害認定証明書など |
| 生活保護が開始されたとき | ・マイナ保険証または資格確認書 |
| 生活保護が終了したとき | ・生活保護廃止通知書など |
| 死亡したとき | ・死亡した方の資格確認書(お持ちの方のみ) |
(注)本人確認書類や委任状が必要な場合があります。詳しくはお問い合わせください。












更新日:2026年10月21日