定額減税補足給付金(不足額給付)について

更新日:2025年08月04日

定額減税補足給付金(不足額給付)とは、令和6年分所得税、令和6年度住民税、定額減税(所得税及び住民税)の実績額等が確定したことにより、不足額給付1及び不足額給付2のいずれかに該当し、令和6年度に実施した定額減税補足給付金(当初額給付)との額に不足が生じた場合に追加で支給する給付金です。

不足額給付1

当初額給付の算定に際し、令和5年分所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いたことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき金額と当初額給付との間で差額が生じた方に対し、その差額を支給します。

 

(対象となる例)

1.令和5年中の所得に比べ、令和6年中の所得が減少したことにより、令和6年分推計所得税額(令和5年分所得)よりも令和6年分所得税額(令和6年所得)の方が少なくなった場合

2.子供の出生等で、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより所得税分定額減税可能額(当初額給付算定時)よりも所得税分定額減税可能額(不足額給付算定時)の方が大きくなった場合

不足額給付2

個別に書類の提示(申請)により、給付要件を確認して給付する必要がある方であって、以下のいずれの要件も満たす方に対し4万円を支給します。(注)令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円となります。

要件1 令和6年分所得税及び令和6年度住民税所得割ともに定額減税前税額が0円(非課税)

要件2 税制度上、「扶養親族」の対象外(青色事業専従者・事業専従者、合計所得金額48万円超の方)

要件3 低所得者向け給付(令和5年度非課税世帯等給付金、令和6年度非課税世帯給付金)対象世帯の世帯主・世帯員に該当しない

 

(対象となる例)

1.青色事業専従者・事業専従者(白色)の方で、住民税所得割課税者が世帯内にいる場合

2.合計所得金額48万超(令和6年分所得税及び令和6年度住民税所得割非課税者)で、住民税所得割課税者が世帯内にいる場合

申請方法

支給対象となる方には、令和7年8月上旬から順次書類を郵送いたします。

 

「調整給付金(不足額給付分)支給のお知らせ」が届いた方

原則として申請等の手続きは必要ありません。支給のお知らせに記載している支給日に振り込みます。

※本給付金を受給しない場合、振込口座を変更する場合、各数値に重大な相違を認める場合は、支給のお知らせに記載している日までに福祉保険課までご連絡ください。(受給辞退の申し出又は支給口座の変更を行う場合は、下記のPDFファイルを印刷しご記入の上、提出していただいても構いません)

調整給付金(不足額給付分)受給辞退の届出書(PDFファイル:126.2KB)

調整給付金(不足額給付分)支給口座登録等の届出書(PDFファイル:157.8KB)

 

「調整給付金(不足額給付分)支給確認書」が届いた方

必要事項を記入の上、必要書類を添えて同封の返信用封筒にて返送、または、確認書記載のQRコードからのオンライン申請が必要です。玖珠町が支給確認書を受理した日から1か月程度を目安に給付金を口座振込にて給付します。

なお、提出期限までに申請がない場合は給付金を受給することができませんのでご注意ください。

提出期限:令和7年10月31日(金曜日)(当日消印有効)

備考

●給付金の支給は、個人住民税の賦課期日である令和7年1月1日時点において住所を有していた住民税課税市町村(特別区含む)が行います。令和6年1月2日以降に玖珠町へ転入された方等、令和6年度個人住民税が玖珠町以外で課税されている方については、ご自身が給付の要件に該当するかを確認の上、申請が必要な場合があります。

●不足額給付時に算出した調整給付所要額が当初調整給付額を下回った場合に、余剰額の返還は求めません。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保険課 福祉班

〒879-4492
大分県玖珠郡玖珠町大字帆足268番地の5

電話番号 0973-72-1144ファックス番号 0973-72-2112


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