価格高騰支援給付金(均等割のみ課税世帯及びこども加算)について

更新日:2024年02月29日

お知らせ

「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)を踏まえ、低所得者支援として「価格高騰支援給付金(均等割のみ課税世帯及びこども加算)」を支給します。

給付金の概要

支給の対象となる世帯

令和5年12月1日(基準日)において、玖珠町の住民基本台帳に記録されている者であって、次の1及び2、もしくはいずれかに該当する世帯。

1.均等割のみ課税世帯

・令和5年度における個人住民税非課税世帯(以下「住民税非課税世帯」という。)以外の世帯であって、個人住民税所得割が課されていない者のみで構成される世帯(以下「均等割のみ課税世帯」という。)

(注意)住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯は、支給の対象となりません。

2.こども加算

・令和5年度における住民税非課税世帯及び均等割のみ課税世帯への給付の加算として、当該支給対象者(世帯主)の世帯員である18歳以下の児童(平成17年4月2日生まれ以降の児童)がいる世帯

(注意)住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯は、支給の対象となりません。

支給額

1.均等割のみ課税世帯

1世帯あたり7万円。世帯主が受給権者となります。

2.こども加算

対象となる児童1人あたり5万円。世帯主が受給権者となります。

*本給付金(1及び2)は、その支給の趣旨に鑑み、差押禁止等及び非課税の対象となります。

申請方法

支給の対象となる世帯には、令和6年3月上旬以降、順次「確認書」を町から送付します。確認書の内容を確認して、提出書類の郵送もしくは持参、または確認書に掲載のQRコードからオンライン申請を行ってください。

・玖珠町で課税状況が把握できない場合は確認書の送付の対象となりません。

・基準日(令和5年12月1日)以降に生まれたこどもがいる場合は別に申請が必要となります。

以上については、必要に応じて申請書による申請をお願いします。

申請書(均等割及びこども加算)(PDFファイル:68.6KB)

申請期限

令和6年8月31日

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保険課 福祉班

〒879-4492
大分県玖珠郡玖珠町大字帆足268番地の5

電話番号 0973-72-1115 ファックス番号 0973-72-2112


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