玖珠町手話言語条例

更新日:2023年04月01日

手話が言語であるとの認識に基づき、手話への理解の促進と手話の普及を地域で支え、手話を使って安心して暮らすことができる町を目指すため、玖珠町手話言語条例が制定されました。

条例の目的

この条例は、手話への理解の促進及び手話の普及に関する基本理念、町の責務、町民及び事業者の役割並びに総合的かつ計画的な施策の推進について定めることにより、全ての町民が相互に人格及び個性を尊重し、心豊かに共に生きる地域社会を実現することを目的とする。

基本理念

手話への理解の促進及び手話の普及は、手話が言語であるとの認識に基づき、町民が手話による円滑な意思疎通を図る権利を有し、その権利が尊重されることを基本として行わなければならない。

条例の主な内容

町の責務

町は、基本理念にのっとり、手話への理解の促進及び手話の普及を図るため、必要な施策を推進するものとする。

町民及び事業者の役割

町民及び事業者は、基本理念に対する理解を深め、町が推進する施策に協力するよう努めるものとする。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保険課 福祉班

〒879-4492
大分県玖珠郡玖珠町大字帆足268番地の5

電話番号 0973-72-1115 ファックス番号 0973-72-2112


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