第12回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の請求について
特別弔慰金とは
今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等の御遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
第12回特別弔慰金については、額面27.5万円(年5万5千円で償還5年間)の記名国債を交付することとしています。
支給対象者
戦没者等の死亡当時の御遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合、下記の順番による最先順位の御遺族1名に支給します。
- 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
- 戦没者等の子
- 戦没者等の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
戦没者等の死亡当時、生計関係の有無等の要件を満たすかどうかにより、順番が入れ替わります。 - 上記1〜3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
請求期間
令和7年4月1日〜令和10年3月31日(3年間)
- 請求期間を過ぎると、第12回特別弔慰金を受けることができませんのでご注意ください。
- 請求者住所地の市町村が請求受付窓口となります。
支給内容
額面27.5万円、5年償還の記名国債(年額5万5千円)
受付場所(担当窓口)
玖珠町役場福祉保険課高齢者支援班
(受付時間:平日8時30分〜17時00分)
ご持参していただくもの
- 本人確認できるもの(マイナンバー、運転免許証等)
- 令和7年4月1日以降の請求者の戸籍抄本
- 代理申請する場合は、委任状と請求者の本人確認書類も必要です。
- 請求者の状況によっては上記1から3以外にも必要書類が生じることがあります。
更新日:2025年04月01日