介護職員処遇改善等加算に関する手続きについて
介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算の概要については、厚生労働省老健局長通知をご覧ください。
(令和6年3月15日老発0315第2号厚生労働省老健局長通知より)
〇介護保険最新情報vol.1215
介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(PDFファイル:3.5MB)
〇介護保険最新情報Vol.1225
令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(PDFファイル:1.2MB)
〇介護保険最新情報Vol.1226
加算を算定する際の主な留意点
- 基本給、手当、賞与等のうちから対象とする賃金項目を特定したうえで、賃金の改善を行うものとし、「特別事情届出書」による届出を行う場合を除き、特定した賃金項目を含め、賃金水準を低下させてはなりません。
- キャリアパス要件や職場環境等要件等の諸基準に係る取り組みに要する費用については、算定要件における賃金改善の実施に要する費用に含まれません。
「特別事情届出書」は、事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合に、届け出るものとなります。
加算の届出手続きの期限
介護職員処遇改善等加算を算定しようとする事業者は、加算を取得しようとする月の前々月の末日までに介護職員処遇改善等計画書を提出する必要があります。
令和5年度の提出は下記のとおりです。必要書類を期限までに提出してください。
提出期限・提出方法・提出先
令和6年度提出期限 |
令和6年4月15日 |
---|---|
提出方法 |
郵送、メールまたは持参 |
提出先 |
玖珠町役場福祉保険課 高齢者支援班(ページ下部参照) メールアドレス(kaigo@town.kusu.oita.jp) |
提出書類
加算を算定する事業者は、下記表のとおり必要書類を提出してください。なお、提出する書類は、必ず写しを事業者で控えるようにしてください(後に提出する実績報告書や、次年度の加算の届出をする際の資料となります。)
No. |
提出書類 |
様式 |
備考 |
---|---|---|---|
1 |
処遇改善計画書 |
別紙様式2−1 |
1部提出 |
2 |
介護職員処遇改善計画書(施設・事業所別個表) |
別紙様式2−2 |
1部提出 |
3 |
介護職員等特定処遇改善計画書(施設・事業所別個表) |
別紙様式2−3 |
1部提出 |
4 | 介護職員等ベースアップ等支援加算(施設・事業所別個表) | 別紙様式2−4 | 1部提出 |
上記の書類以外の添付書類の提出は基本的に不要ですが、町からの求めがあった場合には提出してください。
加算の実績報告について
介護職員処遇改善等加算を算定している事業所は、加算の算定年度ごとに介護職員処遇改善実績報告書を提出する必要があります。実績報告書の提出期限は加算の最終の支払いのあった月の翌々月の末日です。
また、年度途中で加算を取り下げた場合や加算を算定していた事業を廃止した場合も、取り下げや廃止の後、期限に従って報告書を提出する必要がありますのでご注意ください。
実績報告を行わない場合、介護職員処遇改善加算等の算定基準違反となり、加算を全額返還していただくことになります。必ず上記期限までに実績報告書を提出してください。
最終の加算算定月 (サービス提供月) |
加算分の支払月 | 実績報告提出期限 |
3月 | 5月 | 7月末日 |
提出書類
No. |
提出書類 |
様式 |
備考 |
---|---|---|---|
1 |
実績報告書 |
別紙様式3−1 |
1部提出 |
2 |
処遇改善、特定加算、ベースアップ等加算実績報告書 (施設・事業所別個表) |
別紙様式3−2 |
1部提出 |
上記の書類以外の添付書類の提出は基本的に不要ですが、町からの求めがあった場合には提出してください。
更新日:2023年10月01日