森林の土地を取得したときは届出が必要です
森林法に基づく地域森林計画の対象となっている森林について、新たに所有者となった場合には、「森林の土地の所有者届出書」を市町村長に提出することが法律(森林法第10条の7の2第1項)で義務づけられています。
届出書は新たに森林の土地の所有者となった日から90日以内に提出しなければなりません。
現況が山林でない場合(伐採跡地等)や地目が原野の場合でも地域森林計画の対象の場合があります。
森林の土地の所有者届出書について
届出対象者
個人、法人を問わず、売買や相続、贈与等により地域森林計画の対象森林の土地を新たに取得した方
国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。
届出時期
新たに土地の所有者となった日から90日以内
提出書類
- 森林の土地の所有者届出書
- 森林の位置を示す地図等の図面
- 土地の権利を取得したことがわかる書類(登記事項証明書、土地売買契約書など)
写しでも可
届出先
玖珠町役場 農林課(郵送可)
更新日:2023年04月01日