農地を転用する際には、事前に地域計画の変更が必要です

更新日:2026年03月02日

「地域計画」の変更申出

玖珠町では、農業経営基盤強化促進法第19条第1項の規定により、すべての農地について、令和7年3月に地域計画が策定されました。
地域計画の対象農地を「農業振興地域の農用地区域からの除外」や「農地転用」をする際には、地域計画の変更(対象農地を地域計画から除外すること)が必要になり、事前に「地域計画の変更申出」の手続きが必要となります。なお、地域計画の変更には、申出から公告まで約1カ月程度かかります。

従前より1カ月程度、農地転用の手続きに時間を要しますのでご注意ください。ご不明なことがありましたら、当事務局までお問合せください。