農地の売買・贈与

更新日:2023年09月01日

農地の売買、贈与、貸借などの許可について(農地法第3条許可)

 耕作を目的とした農地の売買、贈与、貸借などの権利の設定・移転をしようとする場合には農地法第3条に基づく農業委員会の許可を受ける必要があります。
 なお、許可を受けずに行った行為は無効になり、所有権移転の登記もできません。

 

(注意)農地の貸借については、農地法第3条以外に、「旧農業経営基盤強化促進法による利用権設定」や「農地中間管理事業」を利用する方法があります。ただし、「旧農業経営基盤強化促進法による利用権設定」は、地域計画の公告前もしくは令和7年3月31日前までに農業委員会の承認を得る契約まで、申請ができます。

許可基準

 農地法第3条の許可(所有権の移転)を受けるためには、次の要件をすべて満たす必要があります。

  1. 申請地を含め、所有しているまたは借りている農地のすべてを効率的に耕作すること。
  2. 申請者または世帯員などが農作業に常時従事すること。
  3. 申請地周辺の農地の利用に影響を与えないこと。(地域計画の達成に支障がないこと。)
  4. 所有権の移転の場合、譲渡人が法人の場合には、農地所有適格法人の要件を満たすこと。

 貸借の許可については要件が異なる部分がありますので、お問い合わせください。 

申請の手続き(所有権の移転の場合)

 農地法第3条申請に必要事項を記入、必要書類を添付して農業委員会事務局に提出してください。

 許可申請書の様式は、下記ファイルをご利用ください。

 貸借については記載内容や添付書類が異なる部分がありますので、お問い合わせください。

 

 許可申請書の提出は受付期間内にお願いします。

 受付期間については、下記リンクでご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局

〒879-4492
大分県玖珠郡玖珠町大字帆足268番地の5

電話番号 0973-72-1175 ファックス番号 0973-72-0810

 

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