農地の転用

更新日:2024年03月18日

農地転用とは

 農地を農地以外にすることを農地転用といいます。住宅や工場等の建物敷地、資材置場、駐車場、植林等、農地以外にすることです。なお、一時的に資材置場や砂利採取場、農地のかさ上げ等に利用する場合も転用となります。

農地転用の許可について(農地法第4条・5条許可)

 農地を転用する場合または農地を転用するために所有権等の権利を設定もしくは移転する場合には、大分県知事の許可(農地が4ヘクタールを超える場合には農林水産大臣の許可)を受けなければなりません。

農地転用の許可についての詳細

農地法

許可が必要な場合

許可申請者

許可権者

4条

農地の所有者が自ら農地を転用する場合 

転用を行う者
(農地所有者)

 大分県知事

農地が4ヘクタールを超える場合には、農林水産大臣

5条

農地の所有者から売買、貸借して転用する場合

売主・貸主(農地所有者)と買主・借主(転用事業者)

 大分県知事

農地が4ヘクタールを超える場合には、農林水産大臣

許可を受けないで転用をすると

 許可を受けないで転用したり、許可を受けたとおりに転用しなかった場合等は、農地法に違反することとなり、工事の中止や原状回復等の命令がされる場合があります。3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科せられます。

申請前に確認を

農用地区域内の農地は原則として転用が認められず、転用する場合は農用地区域から除外(農業用施設については用途区分の変更)が必要になります。

また、令和6年度中に「地域計画」が策定・公告されます。転用したい農地が地域計画内にある場合、事前に除外が必要となります。

詳しくは農林課にお問い合わせください。

 

申請の手続き

 農地転用許可申請書に必要事項を記入、必要書類を添付して農業委員会事務局に提出してください。
 許可申請書の様式は、下記のファイルをご利用ください。

 許可申請書の提出は受付期間内にお願いします。

 受付期間については、下記リンクでご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局

〒879-4492
大分県玖珠郡玖珠町大字帆足268番地の5

電話番号 0973-72-1175 ファックス番号 0973-72-0810

 

メールフォームによるお問い合わせ