下限面積
【おしらせ】
令和5年4月1日より、農地の権利を取得するために必要とされていた下限面積(農地法第3条第2項第5項)の要件は廃止されます。
なお、そのほかの要件は変わりません。
(参考)令和5年3月31日以前の要件
農地を売買する場合には、農地法第3条の規定に基づく農業委員会の許可が必要です。許可基準のひとつに買い手の許可後の耕作面積(経営面積)が「原則として北海道2ヘクタール以上、都府県50アール以上になること」という規定があります。これは、経営面積が小さいと生産性が低く、農業経営が効率的かつ安定的に継続して行われないことが想定されることから、許可後に農地の経営面積が一定以上にならないと許可はできないとするものです。
平成21年12月施行の改正農地法により、この下限面積(50アール)が、地域の平均的な経営規模や新規就農を促進するため、地域の実情に合わない場合には農業委員会の判断で定めることができるようになりました。そして、農林水産省通達により農業委員会は毎年この下限面積について検討することになっています。
下限面積の設定
令和3年7月9日に開催された農業委員会定例会において、審議を行い、下限面積は下記のとおり決定しました。
1.玖珠町農業委員会では、管内の下限面積を次のように定めています。
地域 |
下限面積 |
---|---|
町内全域 |
40アール(4,000平方メートル) |
下限面積設定理由
2015年世界農林業センサスで、管内の農家で40アール未満の農地を耕作している農家が全農家数の約4割にあたるため。
2.空き家に付随した農地に限定した設定
地域 |
下限面積 |
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空き家に付随した農地(玖珠町の空き家バンクに登録された空き家に付随した農地で農業委員会が指定した農地に限る) |
1アール(100平方メートル) |
下限面積設定理由
新規就農の受け入れと定住促進に寄与し、遊休農地の解消と、周辺の地域における農地の保全及び有効利用を図るため。
(手続きの流れ)
- 町の空き家バンクに登録
- 農地所有者が空き家に付随した農地の指定申請書を農業委員会へ提出
- 委員会総会で適当な農地か判断(適当と認めた場合は地番指定の告示)
- 農地所有者へ判断結果を通知
- 農地所有者と買い手(借り手)で農地法第3条の許可申請
- 委員会総会で審議(適当と認めた場合は許可)
許可を受けるためには、下記のすべての要件を満たすことが必要です。
- 農地のすべてを効率的に耕作すること
- 申請者または世帯員が農作業に常時従事すること
- 申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと
更新日:2023年04月03日