林野火災注意報・警報の発令情報
【最新の発令状況】 玖珠郡に『林野火災注意報』を発令中!
現在、玖珠郡に「林野火災注意報」が発令されています。
火入れ(野焼き)による火災が発生していますので、屋外での火の取り扱いには十分ご注意ください。
林野火災注意報・警報とは
近年、岩手県大船渡市で発生した林野火災をはじめ、全国各地で大規模な林野火災が発生し、甚大な被害をもたらしています。こうしたことから、令和8年1月1日より「林野火災注意報・警報」の運用が開始されることになりました。
林野火災の予防上「注意」が必要と判断される気象状況になった際には「林野火災注意報」が発令され、さらに「危険」な気象状況になった際には「林野火災警報」が発令されます。
注意報・警報の最新の発令状況は、『日田玖珠広域消防組合』のホームページでも確認できます。
林野火災注意報発令基準
以下のアまたはイのいずれかの条件に該当する場合。
ア 連続する3日間の合計降水量が1mm以下であり、かつ、連続する30日間の合計降水量が30mm以下である場合
イ 連続する3日間の合計降水量が1mm以下であり、かつ、乾燥注意報が発表されている場合
※当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合は、この限りではありません。
林野火災警報発令基準
林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表された場合。
火の使用の制限
火災予防のために、注意報発令時には以下の制限について努力義務が課せられます。
さらに危険な状況になり警報が発令された際には以下の制限について義務が課せられます。
ア 山林、原野などで火入れをしないこと。
イ 煙火を消費しないこと。(※煙火とは花火のこと)
ウ 屋外で火遊びまたはたき火をしないこと。
エ 屋外で引火性または爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
オ 山林、原野等の場所で喫煙をしカないこと。
カ 残火(たばこの吸い殻を含む)、取灰または火の粉を始末すること。
罰則について
林野火災注意報は、警報発令の前段階に位置付けられ、罰則の伴わない努力義務を課すものとなっています。
一方で、林野火災警報は、「火の使用の制限」に違反したものに対して30万円以下の罰金または拘留に処することが消防法で定められています。
※発令時の周知については、ホームページや防災無線、玖珠町アプリ「りんくす」により周知します
この記事に関するお問い合わせ先
基地・防災対策課
〒879-4492
大分県玖珠郡玖珠町大字帆足268番地の5
電話番号 0973-72-1891 ファックス番号 0973-72-0810












更新日:2026年02月23日