令和7・8年度小規模修繕業務等業者登録について
小規模修繕業務等業者登録制度とは
玖珠町が発注する小規模な修繕業務等のうち、建設業として玖珠町の入札参加資格を有していない者でも契約することができる「少額で内容が軽易な契約(30万円以下)」を希望する業者を登録し、修繕業務等を契約する際の見積業者選定の際の対象とするものです。
登録申請をすると「玖珠町小規模修繕業務等業者登録名簿」に登載されます。
この名簿は全庁に公開し、玖珠町が発注する小規模な修繕等の業者選定に活用されますが、見積や契約を約束するものではありません。
登録資格
- 玖珠町内に主たる事業所を置き、玖珠町競争入札参加資格者名簿に登録されていない者(法人個人、建設業の許可の有無、経営組織、従業員数等は問いません)。
- 町税の滞納のない者。
受付期間
令和7年2月17日(月曜日)~令和7年3月17日(月曜日)
(ただし、土曜日、日曜日及び祝祭日は除く)
登録の有効期間
令和7年4月1日~令和9年3月31日(2年間)
上記の受付期間に申請書を提出しなかった場合も、登録を行おうとする年度の1月31日まで随時受付を行いますが、申請を行った翌月の1日からの登録となります。
登録申請の方法
登録申請書に必要書類を添えて玖珠町役場契約検査課(2階)へ提出してください。
詳しくは、下記の関連ファイルをご覧ください。
提出するもの
- 玖珠町小規模修繕業務等業者登録申請書
- 誓約書
- 町税完納証明書(原本)
- 希望する業種を履行するために必要な資格・免許等を証明する書類の写し
関連ファイル
令和7・8年度玖珠町小規模修繕業務等業者登録 申請要領 (PDFファイル: 263.2KB)
更新日:2023年02月15日