最低制限価格及び低入札価格調査基準価格の取扱いについて
玖珠町が競争入札に付する建設工事の最低制限価格及び低入札調査基準価格について、次のとおり取扱います。
令和4年5月1日以降に入札公告または指名通知を行う工事から適用します。
1.最低制限価格及び低入札価格調査基準価格の算定式について
設計金額130万円以上1億円未満の工事の入札に適用する「最低制限価格」及び設計金額1億円以上の最低制限価格を設けない工事又は総合評価落札方式による工事の入札に適用する「低入札価格調査基準価格」の算定式を、次のとおりとします。
(1)最低制限価格及び低入札価格調査基準価格の制限割合の算定式
(直接工事費×97%+共通仮設費×90%+現場管理費×90%+一般管理費×68%)×1.10/設計額
- 『直接工事費×97%』、『共通仮設費×90%』、『現場管理費×90%』、『一般管理費×68%』のそれぞれの額に1円未満の端数がある場合には、これを切り捨てる。
- 上記の計算により得た、制限割合は小数点以下第3位を四捨五入する。
- 設定範囲は、設計価格の『7.5/10 ≦ 制限割合 ≦ 9.2/10まで』の範囲。
- 共通仮設費積上分は直接工事費に含む。
(2)最低制限価格及び低入札価格調査基準価格の算定式
制限割合 × 工事価格(税抜) × 1.10
上記、算定式の『制限割合×工事価格(税抜き)』の計算により得た額に1000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
2.低入札価格調査における失格基準について
低入札価格調査基準額未満の入札に係る失格基準については、以下のとおりとします。
低入札価格調査における失格基準の算定式
( 直接工事費×87% + その他経費×74% ) × 1.10
- 『直接工事費×87%』、『その他経費×74%』のそれぞれの額に1円未満の端数がある場合には、これを切り捨てる。
- その他経費とは、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費の合計額
- 共通仮設費積上分は直接工事費に含む。
- 上記の計算により得た額に1円未満の端数がある場合には、これを切り捨てる。
更新日:2022年05月01日