災害復旧工事に係る現場代理人の常駐義務の緩和措置について
令和2年度・3年度・4年度災害に係る緩和措置について
現場代理人の兼任については、災害復旧工事に伴う現場代理人の常駐義務緩和措置要綱(平成29年玖珠町告示第82号)により常駐義務の緩和を講じていますが、今後災害復旧工事を相当量発注する見込みであることから、さらなる緩和を臨時的措置として実施します。
(令和4年10月1日改正)
令和4年10月1日以降に指名通知を行う工事については、令和2年度・令和3年度災害に加え、令和4年度災害復旧工事も対象とします。
(令和5年1月1日改正)
対象工事の請負金額要件を変更しました。
(新)4,000万円未満の工事 (旧)3,500万円未満の工事
内容
災害復旧工事に係る現場代理人の常駐義務の緩和措置について (PDFファイル: 219.9KB)
様式
平成29年10月(特例措置)
玖珠町では、災害復旧工事の早期工事着手を図るため、現場代理人の常駐緩和措置について特例措置を講じます。
(令和7年2月改正)
対象工事の請負金額要件を変更しました。
(新)現場代理人が兼任する各工事の請負金額が4,500万円未満(消費税を含む)であること。
(旧)現場代理人が兼任する各工事の請負金額が4,000万円未満(消費税を含む)であること。
内容
災害復旧工事に係る現場代理人の常駐義務の緩和措置について (PDFファイル: 126.5KB)
更新日:2023年01月04日