災害復旧工事に係る現場代理人の常駐義務の緩和措置について
令和2年度及び令和3年度災害復旧工事に係る現場代理人の常駐義務の緩和措置について
現場代理人の兼任については、災害復旧工事に伴う現場代理人の常駐義務緩和措置要綱(平成29年玖珠町告示第82号)により常駐義務の緩和を講じていますが、今後災害復旧工事を相当量発注する見込みであることから、さらなる緩和を臨時的措置として実施します。
令和3年12月1日以降に指名通知を行う工事については、令和3年度災害復旧工事も対象とします。
内容
令和2年度及び3年度災害復旧工事に係る現場代理人の常駐義務の緩和措置について (PDFファイル: 172.4KB)
様式
平成29年10月(特例措置)
玖珠町では、災害復旧工事の早期工事着手を図るため、現場代理人の常駐緩和措置について特例措置を講じます。
内容
災害復旧工事に係る現場代理人の常駐義務の緩和措置について (PDFファイル: 46.2KB)
更新日:2022年05月01日