児童手当の制度改正について(令和6年10月から)

更新日:2024年09月01日

令和6年10月より児童手当の制度が改正され、支給対象者や支給額等が拡大されます

主な制度改正の内容

・支給対象児童を高校生年代まで延長

・所得制限の撤廃

・第3子以降の支給額を3万円に増額

・第3子以降の算定に定める対象の年齢を「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長

・支給月を偶数月の年6回へ

 

旧制度と新制度の内容の比較

 

新しい児童手当制度と旧制度の内容の比較
  旧制度 新制度
支給対象

中学生

(15歳到達後の最初の年度末まで)

高校生年代

(18歳到達後の最初年度末まで)

所得制限の撤廃 所得制限限度額、所得上限限度額あり 所得制限なし
手当月額

・3歳未満:月15,000円

・3歳から小学校修了前

第1子・2子:月10,000円

第3子以降  :月15,000円

・中学生:月10,000円

※所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合は、特例給付として児童1人あたり一律月5,000円。

・3歳未満

第1子・2子:月15,000円

第3子以降  :月30,000円

・3歳から18歳到達後の最初の年度末まで

第1子・2子:月10,000円

第3子以降  :月30,000円

※特例給付はなくなり、受給者全員が上記の支給額に。                                                                  

第3子以降の

算定対象

18歳到達後の最初の年度末まで 22歳到達後の最初の年度末まで
支給月

2月、6月、10月(年3回)

支給月前の4ヶ月分を支給

偶数月(年6回)

支給月前の2ヶ月分を支給

 

支給対象

 受給対象者は、玖珠町に住所を有し、高校生年代まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方です。

 父母がともに児童を養育している場合は、原則として、恒常的に所得の高い方(生計中心者)が、手当の受給対象者になります。

  • 児童が日本国内に住んでいる場合に支給します。
  • 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。
  • 児童養護施設等に入所している児童については、施設の設置者等に支給します。
  • 公務員の方は、勤務先に申請し、勤務先から支給されます。

 

制度改正による申請について

申請の手続きが必要な方

・所得制限限度額以上の所得があり、支給対象外となっている方(新規認定)

・高校生年代以上の児童のみ養育している方(新規認定)

・現在児童手当を受給していて、算定児童に登録されていない高校生年代の児童を養育している方(額の改定)

・現在児童手当を受給していて、児童の兄姉等で「18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末までの兄姉等」を含むと3人以上いる場合(額の改定)

 

※手続きの要否は下記リンクからもご確認いただけます。

手続き確認フロー(PDFファイル:240.6KB)

申請に必要なもの

〇各種請求書

・新規認定の方:「児童手当 認定請求書」

・額の改定の方:「児童手当 額改定請求書」

〇各種申立書・確認書

・児童と別居している方:「別居監護申立書」

・児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末までの兄姉等)を含むと3人以上養育している方:「監護相当・生計費の負担についての確認書」

〇請求者の本人確認書類

〇請求者の保険証

〇請求者名義の銀行口座の口座番号がわかるもの(通帳又はキャッシュカード等)

〇児童のマイナンバーカード(児童と別居している方のみ)

 

申請期限

令和6年10月31日(木曜日)

※制度改正後の最初の支給月である12月支給に反映させるには、上記期限までの申請が必要ですが、申請が遅れた場合、令和7年3月31日(月曜日)までの申請は、次回の支給月に12月支給分までさかのぼって支給されます。

添付書類

この記事に関するお問い合わせ先

子育て健康支援課 子育て支援班

〒879-4492
大分県玖珠郡玖珠町大字帆足268番地の5

電話番号 0973-72-2022 ファックス番号 0973-72-2112

 

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