児童手当の制度改正について(令和6年10月から)
令和6年10月より児童手当の制度が改正され、支給対象者や支給額等が拡大されます。
主な制度改正の内容
・支給対象児童を高校生年代まで延長
・所得制限の撤廃
・第3子以降の支給額を3万円に増額
・第3子以降の算定に定める対象の年齢を「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
・支給月を偶数月の年6回へ
旧制度と新制度の内容の比較
旧制度 | 新制度 | |
支給対象 |
中学生 (15歳到達後の最初の年度末まで) |
高校生年代 (18歳到達後の最初年度末まで) |
所得制限の撤廃 | 所得制限限度額、所得上限限度額あり | 所得制限なし |
手当月額 |
・3歳未満:月15,000円 ・3歳から小学校修了前 第1子・2子:月10,000円 第3子以降 :月15,000円 ・中学生:月10,000円 ※所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合は、特例給付として児童1人あたり一律月5,000円。 |
・3歳未満 第1子・2子:月15,000円 第3子以降 :月30,000円 ・3歳から18歳到達後の最初の年度末まで 第1子・2子:月10,000円 第3子以降 :月30,000円 ※特例給付はなくなり、受給者全員が上記の支給額に。 |
第3子以降の 算定対象 |
18歳到達後の最初の年度末まで | 22歳到達後の最初の年度末まで |
支給月 |
2月、6月、10月(年3回) 支給月前の4ヶ月分を支給 |
偶数月(年6回) 支給月前の2ヶ月分を支給 |
支給対象
受給対象者は、玖珠町に住所を有し、高校生年代まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方です。
父母がともに児童を養育している場合は、原則として、恒常的に所得の高い方(生計中心者)が、手当の受給対象者になります。
- 児童が日本国内に住んでいる場合に支給します。
- 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。
- 児童養護施設等に入所している児童については、施設の設置者等に支給します。
- 公務員の方は、勤務先に申請し、勤務先から支給されます。
制度改正による申請について
申請の手続きが必要な方
・所得制限限度額以上の所得があり、支給対象外となっている方(新規認定)
・高校生年代以上の児童のみ養育している方(新規認定)
・現在児童手当を受給していて、算定児童に登録されていない高校生年代の児童を養育している方(額の改定)
・現在児童手当を受給していて、児童の兄姉等で「18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末までの兄姉等」を含むと3人以上いる場合(額の改定)
※手続きの要否は下記リンクからもご確認いただけます。
申請に必要なもの
〇各種請求書
・新規認定の方:「児童手当 認定請求書」
・額の改定の方:「児童手当 額改定請求書」
〇各種申立書・確認書
・児童と別居している方:「別居監護申立書」
・児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末までの兄姉等)を含むと3人以上養育している方:「監護相当・生計費の負担についての確認書」
〇請求者の本人確認書類
〇請求者の保険証
〇請求者名義の銀行口座の口座番号がわかるもの(通帳又はキャッシュカード等)
〇児童のマイナンバーカード(児童と別居している方のみ)
申請期限
令和6年10月31日(木曜日)
※制度改正後の最初の支給月である12月支給に反映させるには、上記期限までの申請が必要ですが、申請が遅れた場合、令和7年3月31日(月曜日)までの申請は、次回の支給月に12月支給分までさかのぼって支給されます。
更新日:2024年09月01日