子ども・子育て支援新制度における利用者負担額について
幼稚園や認定こども園、小規模保育事業を利用するためには、
利用のための「支給認定」(保育の必要性や利用者負担額を認定する手続き)を受ける必要があります。
支給認定
- 1号認定満3歳以上で、幼稚園や認定こども園(幼稚園部分)での教育を希望される場合
- 2号認定満3歳以上で、「保育を必要とする事由」に該当し、認定こども園(保育園部分)での利用を希望される場合
- 3号認定満3歳未満で、「保育を必要とする事由」に該当し、認定こども園(保育園部分)、小規模保育事業での利用を希望される場合
新制度における認定こども園、幼稚園、小規模保育の利用者負担額は以下のとおりです。
更新日:2024年04月01日