児童扶養手当
父母の離婚等で母または父と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的とします。
趣旨
児童が健やかに成長することを趣旨として支給されますので、その趣旨に従って使用してください。
支給対象
父母の離婚等で母または父と生計を同じくしていない、18歳到達後最初の年度末(児童に一定以上の障害がある場合には20歳未満)までの間にある児童を扶養している母または父、もしくは母または父に代わりその児童を養育している方に支給されます。
申請
実際に居住している市区町村役場にて申請してください。
手当の認定は「認定請求書」を受理した翌月分から発生します。
手当額
所得が一定額未満の方は全部支給となります。一定額以上の方は一部支給または支給停止となり、額は所得に応じて決まっています。
対象児童1人の場合 |
全部支給:45,500円 |
一部支給:45,490円〜10,740円 |
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対象児童2人目(加算) |
全部支給:10,750円 |
一部支給:10,740円〜5,380円 |
対象児童3人目以降(加算) |
全部支給:10,750円 |
一部支給:10,740円〜5,380円 |
- 受給者本人の所得が限度額を超えると、一部停止または全部停止となります。
- 扶養義務者(同居の家族)の所得が限度額を超えると、全部停止となります。
- 公的年金(遺族補償等を含む)の受給があり、年金額等の額が手当額より低い場合は、その差額の支給となります。ただし、障害基礎年金等を受給している方は、令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給出来るようになりました。
支給制限
本人及び扶養義務者の所得が所得制限限度額以上の場合は、手当が減額となったり支給停止になります。また、児童の母または父から受け取った養育費等の8割が所得に含まれます。
支払
1月・3月・5月・7月・9月・11月
更新
引き続き手当を受給するためには、毎年8月中に現況届の提出が必要となります。提出が遅れた場合、手当が受給できなくなったり、遅れてしまったりします。なお、代理人や郵送での提出はできません。必ず本人が提出してください。
更新日:2024年11月01日