死亡届
お亡くなりになられましたら、死亡届の手続きをしてください。
死亡届の手続きについて
死亡の事実を知った日から7日以内に住民課に届出をしてください。
(死亡者の本籍地、届出人の住所地・所在地、死亡地のうち、いずれかの市区町村役場に届出をしてください。)
届出に必要なもの
届出のときには、死亡診断証明済みの死亡届書と届出人の印鑑をご持参ください。※届書の押印は任意です。
届出人(死亡届の「届出人」の欄に記載する方の順位)について
- 同居の親族
- 同居していない親族
- 上記の方がいないときは、同居者、家主、地主、家屋・土地の管理人
確認事項
- 火葬の希望日時
- 葬儀の日時、場所、喪主
- 新聞、町報、おくやみ名簿への掲載(掲載の有無、届出人を事前に確認してきてください。)
- 死亡者が世帯主の場合、残った世帯員の中で新たに世帯主になる方
玖珠葬斎場の火葬許可証、葬斎場使用許可書について
- 死亡届出の受付と併せて「火葬許可証」「葬斎場使用許可証」の交付を行います。
(火葬の際には、この書類を葬斎場の受付に必ず提出してください。) - 火葬許可申請の受付は、電話等での予約や午後5時から翌日の午前8時30分までは受け付けていませんので、ご了承ください。
区分 |
種別 |
単位 |
使用料 |
使用料 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
火葬室 |
12歳以上 |
1体 |
15,000円 |
30,000円 |
|
火葬室 |
12歳未満 |
1体 |
12,000円 |
24,000円 |
|
火葬室 |
死産児 |
1体 |
8,000円 |
16,000円 |
|
火葬室 | 改葬遺骨 | 1体 | 8,000円 | 16,000円 | |
火葬室 | 身体の一部 | 1体 | 8,000円 | 16,000円 | 課税取引 |
火葬室 | 胞衣、産汚物 | 1体 | 8,000円 | 16,000円 | 課税取引 |
霊安室 |
遺体保管 |
1日 |
1,500円 |
3,000円 |
1 課税取引 2 使用開始日を1日目として0時を超えるごとに1日を加算する。 |
関連する他の手続き
- 国民健康保険の変更
- 国民年金加入者の変更
- 葬祭費の手続きについて
- 町水道の手続(使用者が変わる場合)、(使用をやめる場合)
- 固定資産税の納税義務者の変更
- 印鑑登録をされている場合は、死亡届により自動的に登録資格が廃止されますので、印鑑登録証はご返却ください。
受付について
死亡届出は役場の閉庁日にも受付を行っています。
受付時間は8時30分〜17時となっています。(火葬許可が必要な場合)
更新日:2023年03月01日