死亡届

更新日:2023年03月01日

お亡くなりになられましたら、死亡届の手続きをしてください。

死亡届の手続きについて

死亡の事実を知った日から7日以内に住民課に届出をしてください。
(死亡者の本籍地、届出人の住所地・所在地、死亡地のうち、いずれかの市区町村役場に届出をしてください。)

届出に必要なもの

届出のときには、死亡診断証明済みの死亡届書と届出人の印鑑をご持参ください。※届書の押印は任意です。

届出人(死亡届の「届出人」の欄に記載する方の順位)について

  1. 同居の親族
  2. 同居していない親族
  3. 上記の方がいないときは、同居者、家主、地主、家屋・土地の管理人

確認事項

  • 火葬の希望日時
  • 葬儀の日時、場所、喪主
  • 新聞、町報、おくやみ名簿への掲載(掲載の有無、届出人を事前に確認してきてください。)
  • 死亡者が世帯主の場合、残った世帯員の中で新たに世帯主になる方

玖珠葬斎場の火葬許可証、葬斎場使用許可書について

  • 死亡届出の受付と併せて「火葬許可証」「葬斎場使用許可証」の交付を行います。
    (火葬の際には、この書類を葬斎場の受付に必ず提出してください。)
  • 火葬許可申請の受付は、電話等での予約や午後5時から翌日の午前8時30分までは受け付けていませんので、ご了承ください。
使用料(火葬料)

区分

種別

単位

使用料
玖珠郡住民等

使用料
玖珠郡住民等以外

備考

火葬室

12歳以上

1体

15,000円

30,000円

 

火葬室

12歳未満

1体

12,000円

24,000円

 

火葬室

死産児

1体

8,000円

16,000円

 

火葬室 改葬遺骨 1体 8,000円 16,000円  
火葬室 身体の一部 1体 8,000円 16,000円 課税取引
火葬室 胞衣、産汚物 1体 8,000円 16,000円 課税取引

霊安室

遺体保管

1日

1,500円

3,000円

1 課税取引

2 使用開始日を1日目として0時を超えるごとに1日を加算する。

関連する他の手続き

  • 国民健康保険の変更
  • 国民年金加入者の変更
  • 葬祭費の手続きについて
  • 町水道の手続(使用者が変わる場合)、(使用をやめる場合)
  • 固定資産税の納税義務者の変更
  • 印鑑登録をされている場合は、死亡届により自動的に登録資格が廃止されますので、印鑑登録証はご返却ください。

受付について

死亡届出は役場の閉庁日にも受付を行っています。
受付時間は8時30分〜17時となっています。(火葬許可が必要な場合)

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 総合窓口班

〒879-4492
大分県玖珠郡玖珠町大字帆足268番地の5

電話番号 0973-72-1113 ファックス番号 0973-72-2112


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