介護保険制度について

更新日:2023年04月01日

 介護保険は、高齢になっても住み慣れた町でできる限り自立した日常生活を送れるように、介護サービスを提供するしくみです。40歳以上の方が被保険者として介護保険料を納めることにより、介護を必要とする方がサービスを利用できるしくみになっています。

第1号被保険者【65歳以上の方】について

 65歳以上の方が介護が必要になった場合、玖珠町から認定を受けることで介護サービスが利用できます。
 また、所得等に応じて定められた介護保険料を納めています。

第2号被保険者【40歳〜65歳未満の方】について

 40歳以上65歳未満で医療保険に加入している方は、国が定める特定疾病により介護が必要となった場合、玖珠町から認定を受けることで介護サービスが利用できます。
 また、所得等に応じて定められた介護保険料を、医療保険料と合わせて納めています。

国が定める特定疾病《一覧》

詳しくはお尋ねください

  1. がん末期
  2.  関節リウマチ
  3.  筋萎縮性側索硬化症
  4.  後縦靱帯骨化症
  5.  骨折を伴う骨粗しょう症
  6.  初老期における認知症(アルツハイマー病、血管性認知症、レビー小体病等)
  7.  進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(パーキンソン病関連疾患)
  8.  脊髄小脳変性症
  9.  脊柱管狭窄症
  10.  早老症(ウェルナー症候群等)
  11.  多系統萎縮症
  12.  糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  13.  脳血管疾患(脳出血、脳梗塞等)
  14.  閉塞性動脈硬化症
  15.  慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎、気管支喘息、びまん性汎細気管支炎)
  16.  両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 

介護保険被保険者証について

 第1号被保険者【65歳以上の方】には、介護保険被保険者証が交付されます。介護認定の申請をする際や介護サービスを利用する際に必要となりますので、大切に保管してください。
 第2号被保険者【40歳から65歳未満の方】は、要介護(要支援)認定を受けた場合に介護保険被保険者証が交付されます。
 なお、交付された介護保険被保険者証を紛失された場合は、玖珠町役場福祉保険課の窓口で再交付申請の手続きができます。

介護保険被保険者証の再交付

必要書類一覧
NO

必要書類等

備考

 1

介護保険被保険者証等再交付申請書(第4号様式)(PDFファイル:61KB)

介護保険被保険者証等再交付申請書(第4号様式)(Wordファイル:18.8KB)

 2

 本人確認のできるもの(マイナンバーカード・運転免許証・健康保険証等)

 

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保険課 高齢者支援班

〒879-4492
大分県玖珠郡玖珠町大字帆足268番地の5

電話番号 0973-72-1115 ファックス番号 0973-72-2112


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