高額介護(介護予防)サービス費支給申請
要介護者等が介護保険サービスを利用し、1か月に支払った利用者負担(1割から3割負担の合計額)が、世帯の所得区分に応じて定められた上限額を超えたときは、高額介護(介護予防)サービス費として、超えた分が申請により払い戻される制度です。
一度申請すれば、2回目以降の受給に際しての申請は不要です。また、初回申請を受理した際は2年前まで遡って支給を行います。
対象となる利用者負担
対象となる費用 | 対象とならない費用 |
介護保険サービスとして定率(1割から3割)で支払った費用 |
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所得区分ごとの上限額
高額介護(介護予防)サービス費の算定基準額となる1か月の利用者負担上限額は、利用者世帯の所得区分に応じて下記のとおり定められています。
所得区分 | 1か月の利用者負担上限額 |
課税所得690万円以上の人 | 140,100円(世帯) |
課税所得380万円以上690万円未満の人 | 93,000円(世帯) |
課税所得145万円以上380万円未満の人 | 44,400円(世帯) |
上記以外の町民税課税世帯の人 | 44,000円(世帯) |
町民税非課税世帯の人 | 24,600円(世帯) |
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15,000円(個人) |
生活保護の受給者 | 15,000円(個人) |
申請方法
高額介護(介護予防)サービス費は、申請により口座を登録し、申請日以降は対象となる払い戻しが発生する場合は、その都度口座振込による支給を行います。
申請方法は、窓口や郵送で書類の提出又は電子申請のいずれかで行ってください。
窓口手続きや郵送による申請を行う場合
書類(様式) | 備考 |
申請書(様式第22号)(Wordファイル:58.5KB) |
必要事項に記入をお願いします。 |
振込先となる通帳の写し (口座番号や銀行名及び支店名が確認できる部分) |
窓口手続きを行う場合は、原本による確認ができれば写しの提出は必要ありません。 |
(提出が必要な場合のみ) |
被保険者本人以外の通帳を口座登録する場合に提出が必要です。 |
電子申請を行う場合

下記のURL又は右のQRコードから電子申請を行ってください。
以下の書類等を手元に準備して手続きいただくと、電子申請がスムーズに行えます。
- 被保険者本人の介護保険証
- 被保険者名義の通帳等(振込先口座番号等が分かるもの)
更新日:2022年06月01日