重度心身障がい者医療費助成について
重度心身障がいのある方や児童の疾病又は負傷について、医療保険による給付が行われた場合に医療費の一部を助成します。ただし、所得制限及び一部自己負担になる場合があります。
対象者
- 身体障害者手帳…1級〜2級
- 療育手帳(知的障害者福祉手帳)…A1.A2
- 精神障害者保健福祉手帳…1級 (ただし、精神病棟における入院に要した経費を除く)
- 特別児童扶養手当の1級を支給されている知的障害児
- 国民年金法に基づく障害基礎年金の1級を支給されている知的障害者
- 身体障害者手帳3級の所持者でIQ50以下の方
申請方法
重度心身障害者医療費の助成を受けるには、申請書を提出して認定を受ける必要があります。
なお、支給認定には所得制限があり、前年の所得が制限額を超える場合は助成を受けることができません。
対象医療費
医療機関ごとに、月1,000円以上の医療費が対象です。
ただし、入院時の食事療養費及び保険外負担額は対象になりません。
診療月の翌月から1年以内に提出して下さい。
重度心身障がい者医療費助成の制度移行(自動償還払)について
制度移行について
大分県では、重度心身障がい者医療費給付事業について、令和元年10月受診分から県内一斉に、医療費助成の還付申請手続きが不要な「自動償還払方式」へ移行しました。
県外の医療期間を受診した場合及び一部自動償還払いの対象にならない医療を受診した場合等、窓口での還付申請手続きが必要な場合もあります。
受給者の皆さんへ
- 助成金申請手続きの変更
受給資格者は、役場等での申請をする必要が原則としてなくなり、後日、指定された口座への助成金の振込となります。
なお、対象となる方は、以下の要件をすべて満たした方です。- 事前玖珠町で資格認定に係る手続き完了後、「受給者証」を交付された方
- 医療機関等の受信時に、窓口で「受給者証」を提示した方
受給者証をお持ちでも、医療機関等の窓口で「受給者証」を提示されない場合は、自動償還払いの対象とはなりません。
- 助成金の振込日
診療機関受診月の翌月から3ヶ月後
(例)令和2年1月に受診し、支払いを完了 → 振込日:令和2年4月以降
更新日:2021年04月01日