医療費に関するもの
重度心身障がい者医療費助成
重度の障害をお持ちの方に対し、保険適用の医療費を一部助成します。ただし、助成には本人および扶養義務者の所得により制限があります。
- 対象者
- 身体障害者手帳…1級、2級の方
- 療育手帳(知的障害者福祉手帳)…A1、A2の方
- 精神障害者保健福祉手帳…1級の方
- 身体障害者手帳3級の所持者でIQ50以下の方
- 対象医療費
- 医療機関ごとに、月1,000円以上の医療費。
ただし、入院時の食事療養費および保険外負担額は対象になりません。
- 医療機関ごとに、月1,000円以上の医療費。
診療月の翌月から1年以内に提出してください。
自立支援医療(更生医療)の給付
身体障害者手帳を取得している方で障がいの除去または軽減や機能回復のための医療を指定医療機関で受ける方(18歳以上)。
内容…自己負担が原則1割です(一定所得以下の世帯の方は月額の自己負担額に上限が設けられます)。大分県身体障害者更生相談所の判定が必要です。
医療機関や治療方針が変更になる場合は手続きが必要です。
自立支援医療(育成医療)の給付
身体障がい(障がいに係る医療を行わない場合、将来障がいを残すと認められる疾患がある者も含む)があり、その障がいを除去・軽減させる手術などの治療によって確実に効果が期待できる18歳未満で、指定医療機関を受診する方。
内容…自己負担が原則1割です(一定所得以下の世帯の方は月額の自己負担額に上限が設けられます)。
医療機関が変更になる場合は手続きが必要です。
自立支援医療(精神通院)の給付
精神疾患のために、指定医療機関で通院による医療を受けている方(対象疾病については主治医にご相談ください。)
内容…自己負担が原則1割です。本人の属する世帯(本人と同じ医療保険に加入する者)の所得や本人の収入に応じて、毎月の限度額が決まります。有効期間は1年です。更新の手続きが必要です。
医療機関が変更になる場合は手続きが必要です。
更新日:2021年04月01日