個人の住民税

更新日:2023年04月17日

個人の町民税は、前年1年間の給与や公的年金、事業による売上げ、アパートや駐車場の賃貸料、土地や建物の譲渡益などの所得に対して課税されるもので、原則として1月1日に住所のある市町村において県民税と併せて課税されます。
同様に個人の所得に対して課税される税として、国税である所得税があります。
基本的なしくみは同じですが所得税は1年間の所得についてその年に課税されるのに対して、個人の町・県民税は前年1年間の所得に対して課税されるなど、異なる部分もあります。
なお、個人の町・県民税には町民の方に均等に課税される「均等割」と、所得に対して課税される「所得割」があり、両方を合計したものが納めるべき税額になります。

納税義務者

均等割・所得割適用の有無

納税義務者

納めるべき住民税
均等割

納めるべき住民税
所得割

玖珠町に住所がある個人

適用

適用

玖珠町に住所はないが、事務所や事業所または家屋敷がある人

適用

 

玖珠町内に住所や事務所などがあるかどうかについては、その年の1月1日(賦課期日)現在の状況で判断します。

次のような場合は町民税の均等割や所得割が課税されません。(令和3年度以降)

均等割が課税されない人

前年中の合計所得金額が次の額以下の人

  1. 控除対象配偶者および扶養親族がいない人
     380,000円
  2. 控除対象配偶者および扶養親族がいる人
     280,000円×(控除対象配偶者+扶養親族数+1)+100,000円+168,000円

所得割が課税されない人

前年中の総所得金額が次の額以下の人

  1. 控除対象配偶者および扶養親族がいない人
     450,000円
  2. 控除対象配偶者および扶養親族がいる人
     350,000円×(控除対象配偶者+扶養親族数+1)+100,000円+320,000円

均等割と所得割が両方とも課税されない人

  • 生活保護法の規定により生活扶助を受けている人
  • 障害者・未成年者・寡婦及びひとり親にあたる人で前年の合計所得金額が1,350,000円以下

個人住民税の申告及び納税方法

個人住民税の申告

1月1日現在で玖珠町内に住所のある人は、その年の3月15日までに、玖珠町で住民税の申告をしなければなりません。ただし、次に該当する人は、申告の必要はありません。

  1. 所得税の確定申告をする人
  2. 前年中の所得が給与のみで年末調整が済んでおり、勤務先から町に給与支払報告書が提出される人
  3. 前年中の所得が公的年金のみで、扶養控除、医療費控除、社会保険料控除等を申告する必要がない人

公的年金所得者が寡婦・ひとり親控除を受けようとする場合の申告の簡略化

公的年年金等に係る所得以外の所得を有しなかった人が寡婦・ひとり親控除の適用を受けようとする場合、年金支払機関に提出する扶養親族等申告書に「寡婦・寡夫」の記載をしている方は、町・県民税申告書の提出が不要です。ただし、年金支払機関に提出する扶養親族等申告書に「寡婦・寡夫」の記載をしていなかった方、扶養親族等申告書を提出しなかった方は控除が適用されません。寡婦・ひとり親控除を受ける場合やその他の控除を受ける場合は、所得税の確定申告書、または、町・県民税申告書の提出が必要です。

納税方法

個人住民税の納税の方法には、普通徴収と特別徴収の2種類があります。

  • 普通徴収…町から送付された納税通知書により金融機関等の窓口や口座振替にて納付する方法です。
  • 特別徴収…勤務先で通常6月から翌年5月までの毎月の給料から差し引きし、給与の支払者がまとめて町に納付する方法です。

この他、年金所得に対する公的年金からの特別徴収による納付もあります。

退職した場合

個人住民税は、特別徴収の場合には通常その年の6月から翌年5月までの12回で納付していただきますが、退職等により給与から差し引きができなくなった場合は、残りの税額については、次のような場合以外は、町から送付される納税通知書により金融機関等の窓口で直接納付していただきます。

  1. 残りの税額を、支給される給料などから、まとめて特別徴収されることを勤務先に申し出た場合
  2. 新しい会社に再就職し、残りの税額を給料から特別徴収されることを勤務先に申し出た場合

個人住民税の税額計算

所得金額

所得金額とは、前年の1月1日から12月31日までに得た収入からその収入を得るために要した費用を差し引いた額をいいます。
収入の種類により所得への計算方法が違います。

所得別所得金額の換算方法

所得の種類

所得金額の換算方法

1利子所得

公債、社債、預貯金などの利子

収入金額=利子所得の金額

2配当所得

株式や出資の配当など

収入金額−株式などの元本取得に要した負債の利子=配当所得の金額

3不動産所得

地代、家賃など

収入金額−必要経費=不動産所得の金額

4事業所得

事業から生じる所得

収入金額−必要経費=事業所得の金額

5給与所得

給料、賞与、賃金など

給与収入金額の所得への計算表による(下表)

6退職所得

退職金、一時恩給など

(収入金額ー退職所得控除額)×1/2=退職所得の金額

7山林所得

山林を売った場合に生じる所得(所有が5年を超える山林)

収入金額−必要経費−山林の特別控除=山林所得の金額

8譲渡所得

土地、建物などの資産を売った場合に生じる所得

土地 建物

収入金額−(取得費・譲渡費用)=譲渡所得の金額

8譲渡所得

土地、建物などの資産を売った場合に生じる所得

株式等

収入金額−(取得費・譲渡費用・借入金利子等)=譲渡所得の金額

8譲渡所得

土地、建物などの資産を売った場合に生じる所得

その他

収入金額−(取得費・譲渡費用)−特別控除=譲渡所得の金額
総所得金額(注釈)に算入する長期譲渡所得金額は1/2の額になります。

9一時所得

賞金、懸賞当選金、遺失物の拾得による報労金など

収入金額−必要経費−特別控除=一時所得の金額
総所得金額(注釈)に算入する一時所得金額は1/2の額になります。

10雑所得

厚生年金、恩給などの公的年金等、上記1〜9にあてはまらない所得

公的年金等

公的年金等収入金額の所得への計算表による(下表)

10雑所得

厚生年金、恩給などの公的年金等、上記1〜9にあてはまらない所得

公的年金等以外

収入金額−必要経費=雑所得の金額

(注釈)総所得金額とは、上記の所得の種類のうち6、7並びに分離課税される8(土地建物・株式等)および商品先物取引に係る雑所得等を除いた各種所得金額の合計額です。

給与収入金額の所得への計算表(令和3年度以降)

給与収入金額の合計額(A)

給与所得の金額

0円〜 550,999円

0 円

551,000円〜 1,618,999円

(A−550,000)円

1,619,000円〜 1,619,999円

1,069,000 円

1,620,000円〜 1,621,999円

1,070,000 円

1,622,000円〜 1,623,999円

1,072,000 円

1,624,000円〜 1,627,999円

1,074,000 円

1,628,000円〜 1,799,999円

A÷4=B (千円未満の端数を切捨てた値)

(B×2.4+100,000)円

1,800,000円〜 3,599,999円

A÷4=B (千円未満の端数を切捨てた値)

(B×2.8−80,000)円

3,600,000円〜 6,599,999円

A÷4=B (千円未満の端数を切捨てた値)

(B×3.2−440,000)円

6,600,000円〜 8,499,999円

(A×0.9−1,100,000)円

8,500,000円以上

(A−1,950,000)円

※所得金額調整控除

下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。

(1)給与等の収入金額が850万円を超え、次の1から3のいずれかに該当する場合
1.  特別障害者に該当する。
2. 年齢23歳未満の扶養親族を有する。
3. 特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する。

所得金額調整控除=(給与等の収入額(1千万円を超える場合は1千万円)−850万円)×10%

(2)給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合

所得金額調整控除=(給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円))−10万円

公的年金等収入金額の所得への計算表(令和3年度以降)

受給者の年齢(注釈)

公的年金の収入金額(A)

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下   

1,000万円超

2,000万円以下

2,000万円超

 

年齢65歳未満の人

 

1,300,000円以下

(A)−600,000円

(A)−500,000円

(A)−400,000円

1,300,001円〜4,100,000円

(A)×75%−275,000円 (A)×75%−175,000円

(A)×75%−75,000円

4,100,001円〜7,700,000円

(A)×85%−685,000円 (A)×85%−585,000円

(A)×85%−485,000円

7,700,001円~10,000,000円

(A)×95%−1,455,000円 (A)×95%−1,355,000円

(A)×95%−1,255,000円

10,000,000円超

(A)−1,955,000円 (A)−1,855,000円

(A)−1,755,000円

年齢65歳以上の人

3,330,000円以下

(A)−1,100,000円 (A)−1,000,000円

(A)−900,000円

3,330,001円〜4,100,000円

(A)×75%−275,000円 (A)×75%−175,000円

(A)×75%−75,000円

4,100,001円〜
7,700,000円

(A)×85%−685,000円 (A)×85%−585,000円 (A)×85%−485,000円
7,700,001円〜
10,000,000円
(A)×95%−1,455,000円 (A)×95%−1,355,000円 (A)×95%−1,255,000円
10,000,000円超 (A)−1,955,000円 (A)−1,855,000円 (A)−1,755,000円

(注釈)年齢は、その年の12月31日(年の中途で死亡又は出国した場合には、その死亡又は出国の日)に判定する。

事業(営業・農業)所得と雑所得の区分について

令和4年分の申告から事業(営業・農業)所得と雑所得についての区分については以下のとおりの取り扱いとなります。

帳簿書類の作成・保存がない場合には原則として雑所得

帳簿書類の作成・保存がある場合には原則として事業(営業・農業)所得となります。

事業(営業・農業)所得での申告をされる場合は、必ず、帳簿書類の作成・保存を行ってください。

※事業所得と雑所得の区分については、事業にあたるかどうかは、「営利性・有償性の有無」、継続性・反復性の有無」、「企画遂行性の有無」、「精神的・肉体的労力の程度」、「人的・物的設備の有無」、「取引の目的」、「その者の職歴・社会的地位・生活状況」などの諸点が検討されるべきとしています。

所得控除

所得控除とは納税義務者の実状にあった税負担をしてもらうために、配偶者や扶養親族の有無、病気やケガなどによってかかった医療費の金額など様々な事情を考慮して、所得から差し引くことになっているものです。

雑損控除

要件

災害、盗難、横領などにより一定の資産に受けた損害等の場合

控除額

災害、盗難、横領による損失の金額ー保険金等で補てんされた金額=損失の金額

  1. 損失の金額-(総所得金額等の合計額×10%)
  2. 災害関連支出の金額-5万円

1.と2.いずれか多い方の金額

医療費控除

要件

本人または本人と生計を一にする配偶者・その他の親族のために支払った医療がある場合(控除限度額200万円)

控除額

(支払った医療費の金額ー保険金などで補てんされた金額)ー[総所得金額等の合計額×5%または10万円のいずれか少ないほうの金額](控除限度額200万円)

社会保険料控除

要件

本人または本人と生計を一にする配偶者・その他の親族が負担すべき社会保険料を支払った場合

控除額

支払った金額 

小規模企業等共済等掛金控除

要件

小規模企業共済等掛金を支払った場合

控除額

支払った金額 

生命保険料控除

平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に係る保険料と平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る保険料では、生命保険料控除が異なります。

(1)新契約(平成24年1月1日以降に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額

平成24年1月1日以降に締結した保険契約等に基づく一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料の控除額は、それぞれ次の表の計算式に当てはめて計算した金額です。

新契約に基づく場合の控除額

年間の支払保険料額

控除額

12,000円以下

支払保険料等の全額

12,000円超 32,000円以下

支払保険料等×1/2+6,000円

32,000円超 56,000円以下

支払保険料等×1/4+14,000円

56,000円超

一律 28,000円

(2) 旧契約(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額

平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に基づく一般生命保険料と個人年金保険料の控除額は、それぞれ次の表の計算式に当てはめて計算した金額です。

旧契約に基づく場合の控除額

年間の支払保険料額

控除額

15,000円以下

支払保険料等の全額

15,000円超 40,000円以下

支払保険料等×1/2+7,500円

40,000円超 70,000円以下

支払保険料等×1/4+17,500円

70,000円超

一律 35,000円

(3)新契約と旧契約の双方に加入している場合の控除額

一般生命保険料控除額、個人年金保険料控除額をれぞれに(1)、(2)で計算した額の合計額を適用します。(限度額28,000円)

(4)生命保険料控除の合計額

一般生命保険料控除額、個人年金保険料控除額それぞれで(1)から(3)までのいずれか大きい額を選択し、介護医療保険料控除額を足した金額の合計が生命保険料控除の合計額です。(合計適用限度額70,000円)

地震保険料控除

地震保険料控除詳細

要件

控除額

(1)支払った保険料が地震保険だけの場合

支払った保険料の額×1/2(控除最高限度額2万5千円)

(2)支払った保険料が長期損害保険だけの場合

  • 5千円以下…支払保険料の全額
  • 5千円超、1万5千円以下…支払保険料×1/2+2千5百円
  • 1万5千円超…1万円(控除最高限度額)

(3)支払った保険料が(1)と(2)の両方である場合

上記(1)と(2)で求めた控除の合計額(控除最高限度額2万5千円) 

寄附金控除

要件

次のものに対して寄附をした場合

  • 全国の都道府県、市町村または特別区
  • 日本赤十字など
控除額

平成21年度からは所得控除方式から税額控除方式に変更されました。

障害者控除

要件

本人または本人と生計を一にする配偶者・その他の親族が障害者である場合

控除額
  • 1人につき26万円
  • 特別障害者の場合は1人30万円
  • 同居の特別障害者の場合は1人53万円

寡婦控除

要件

次の1から3のいずれにも該当する方で、ひとり親に該当しない場合、記入してください。
1. 合計所得金額が500万円以下であること
2. 以下のいずれかに該当すること
      ・夫と死別した後、後婚姻をしていない方、又は夫が生死不明などの方
      ・夫と離別した後、婚姻をしていない方で、扶養親族(合計所得金額が48万円以下)を有する方
3. 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと

控除額

26万円

ひとり親控除(令和3年度以降)

要件

現に婚姻していない方、又は配偶者が生死不明などの方で、次の1から3のいずれにも当てはまる方は、記入してください。
1 .合計所得金額が500万円以下であること
2 .総所得金額が48万円以下の生計を一にする子がいること
3 .事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと

控除額

30万円

勤労学生控除

要件

本人が勤労による事業所得、給与所得、退職所得又は雑所得(以下「給与所得等」という。)がある学生で合計所得金額が75万円以下で、「給与所得等」以外の所得金額が10万円以下の場合

控除額

26万円

配偶者控除

配偶者控除について

本人の合計所得金額  

控除対象配偶者

老人控除対象配偶者

900万円以下

33万円

38万円

900万円超 950万円以下

22万円

26万円

950万円超 1,000万円以下

11万円

13万円

配偶者特別控除

配偶者特別控除について

配偶者の合計所得金額

本人の合計所得金額
900万円以下

本人の合計所得金額
900万円超 950万円以下

本人の合計所得金額
950万円超 1,000万円以下

48万円超 100万円以下

33万円

22万円

11万円

100万円超 105万円以下

31万円

21万円

11万円

105万円超 110万円以下

26万円

18万円

9万円

110万円超 115万円以下

21万円

14万円

7万円

115万円超 120万円以下

16万円

11万円

6万円

120万円超 125万円以下

11万円

8万円

4万円

125万円超 130万円以下    

6万円

4万円

2万円

130万円超 133万円以下

3万円

2万円

1万円

扶養控除

要件

本人と生計を一にする親族で、合計所得金額が48万円以下の場合

控除額
  1. 一般扶養親族33万円
  2. 70歳以上の扶養親族38万円
  3. 19歳以上23歳未満の扶養親族45万円
  4. 70歳以上の人で同居している父母等の直系尊属45万円

基礎控除

基礎控除について
本人の合計所得金額 控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円超 2,450万円以下 29万円
2,450万円超 2,500万円以下 15万円
2,500万円超 適用なし

 

税率

平成26年度より町県民税均等割額が改正されました。

均等割額の改正内容

東日本大震災からの復興を図ることを目的とする東日本大震災復興基本法に定める基本理念に基づき実施する施策のうち、緊急に地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、臨時措置として町・県民税の均等割額に特例が定められ、平成26年度から令和5年度までの間それぞれ500円が加算されます。

均等割額の改正内容一覧

区分

改正前
(平成25年度まで)

改正後
(平成26年度から令和5年度)

町民税均等割額

3,000円

3,500円

県民税均等割額

1,500円

2,000円

合計

4,500円

5,500円

県民税均等割には「森林環境税500円」が含まれます。

  • (均等割額) 町民税 3,500円 県民税 2,000円
  • (所得割額) 町民税 6% 県民税 4%

税額控除

配当控除

株式の配当所得があるときは、その金額に下記の率を乗じた金額が税額から差し引かれます。

配当控除額

課税総所得金額

町民税

県民税

1,000万円以下の部分

1.6%

1.2%

1,000万円を超える部分

0.8%

0.6%

寄附金控除

市町村が条例で定めた寄附先の場合は1.、寄附先が地方公共団体の場合は1.+2.が控除されます。
(寄附金の限度額は総所得の3割、2.は個人住民税所得割の額の2割を限度)

  1.   [対象となる寄附金−2,000円] × 10%
  2.   [地方公共団体への寄附金−2,000円] × [90%−寄附者の所得税率×1.021]

調整控除

所得税と町・県民税の人的控除額の差に基づく負担増を調整するため、町・県民税所得割額から次の額が減額されます。

  1. 町・県民税の課税所得金額が200万円以下の方で次のいずれか少ない金額の5%(町民税3%、県民税2%)を控除
    【1】 所得税との人的控除額の差の合計額【2】 町・県民税の課税所得金額
  2. 町・県民税の課税所得金額が200万円超の方
    [人的控除額の差の合計額−(課税所得金額−200万円)] × 5% (町民税3%、県民税2%)
    ただし、この額が2,500円未満のときは2,500円(町民税1,500円、県民税1,000円)

※令和3年度以降は、合計所得金額が2,500万円を超える方は、調整控除の適用を受けることができません。

個人住民税の寄附金控除について

寄附金控除は、所得金額から一定金額を差し引く所得控除方式でしたが、平成21年度から、算出された住民税額から一定金額を差し引く税額控除方式に変わりました。

1.対象となる寄附金

次のいずれかの団体に対して行った寄附

  1. 都道府県・市区町村
  2. 都道府県共同募金会
  3. 日本赤十字社支部
  4. 県・町が条例で指定する団体

2.寄附金控除の控除額

  1. 基本控除
    【寄附金の合計額(総所得金額の30%を上限)−2,000円】×10%
  2. 特例控除
    都道府県・市区町村への寄附(ふるさと納税)は、基本控除に加えて、特例控除が加算されます。
     特例控除額=(都道府県・市区町村に対する寄附金−2,000円)×(90%−所得税の限界税率×1.021)
     所得割額の20%が上限
  3. 申告特例控除
    ふるさと納税ワンストップ特例制度が適用された場合(平成27年4月1日以降に行われた寄附について適用)は、所得税の控除額に代わり申告特例控除額が加算されます。
     申告特例控除額=(都道府県・市区町村に対する寄附金−2,000円)×所得税の限界税率×1.021
    所得税の限界税率とは、課税所得金額に応じて適用される所得税の税率のうち最も高い税率です。

住民税の住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について

平成19年から税源移譲に伴い住民税の住宅ローン控除が創設されていましたが、平成21年から令和4年までに入居され、平成21年分以降の所得税において住宅ローン控除を受ける人も、住民税の住宅ローン控除の適用を受けられます。

1.対象になる人

  1. 平成21年から令和4年までに入居された方
    • 入居を開始した年はその翌年に所得税の確定申告を、入居2年目以降は年末調整や確定申告をされると、町への申告は不要です。
    • 事業所から提出される給与支払報告書や確定申告に、住宅借入金等特別控除可能額や居住開始年月日等の記載がない場合は、住民税の住宅ローン控除の適用は受けられなくなりますのでご注意ください。
  2. 所得税で住宅ローン控除を受け、所得税から控除しきれない住宅ローン控除可能額がある方
  3. 平成19年から平成20年末までに入居された方
     所得税で控除期間を15年に延長する特例の選択が設けられているため、住民税からの控除はありません。

2.控除金額

次のいずれか少ないほうの額が控除されます。

  1. 所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税で控除しきれなかった額
  2. 所得税の課税総所得金額等の5%(控除限度額 97,500円)
    平成26年4月から令和4年12月までに入居し、住宅の対価の額または費用の額にかかる消費税率が
    8%または10%である場合は、所得税の課税総所得金額等の7%(控除限度額 136,500円)

住民税が非課税の人や、均等割のみ課税になる人は、住民税の住宅ローン控除は適用されません。

退職所得について

退職所得にかかる町・県民税は、退職所得等の支払いの際に特別徴収されます。

(1)退職所得の計算

(退職金等の金額−退職所得控除額)×1/2=退職所得の額(1,000円未満切り捨て)

退職所得控除額

勤続年数(1年未満は切り上げ)

退職所得控除額

20年以下のとき

40万円×勤続年数(80万円満たないときは80万円)

20年を超えるとき

800万円+70万円×(勤続年数−20年)

障がい者になったことに直接起因して退職したと認められる場合は、上記により算出された金額に100万円が加算されます。

(2)退職所得に対する町・県民税の計算

  • 町:退職所得の金額×6%=町民税(100円未満切り捨て)
  • 県:退職所得の金額×4%=県民税(100円未満切り捨て)

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 住民税班

〒879-4492
大分県玖珠郡玖珠町大字帆足268番地の5

電話番号 0973-72-1114

 

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