軽自動車税
令和元年10月1日から、「自動車取得税」を廃止し、新たに「軽自動車税(環境性能割)」が導入されました。また、これまでの「軽自動車税」は、「軽自動車税(種別割)」に名称が変わりました。
軽自動車税は、「種別割」と、新たに導入される「環境性能割」の二つで構成されることとなりました。
軽自動車税(種別割)
軽自動車税(種別割)は、玖珠町内に定置場がある軽自動車等の所有者にかかる税金です。毎年4月1日現在に、原動機付自転車(原付バイク)、小型特殊自動車、軽自動車及び2輪の小型自動車を所有している方に課税されます。所有する車の状況によって、税額が変わってきますのでご注意ください。また、廃車や譲渡した場合には、必ず手続きをお願いします。手続きをせずにそのままにしておくと、軽自動車税(種別割)が課税されてしまいます。軽自動車税(種別割)は、自動車税(種別割)と異なり、税額の月割制度はありませんので、全額納めていただくことになります。
軽自動車税(種別割)の種類・税率等
種類 |
税率(年税額) |
---|---|
原動機付自転車 |
2,000円 |
原動機付自転車 |
2,000円 |
原動機付自転車 |
2,400円 |
原動機付自転車 |
3,700円 |
小型特殊自動車 |
2,400円 |
小型特殊自動車 |
5,900円 |
登録等の申告場所
玖珠町役場税務課
電話番号 0973-72-1114
または転出先の市区町村役場
種類 |
税率(年税額) |
---|---|
軽自動車 |
3,900円 |
軽自動車 |
6,900円 |
軽自動車 |
10,800円 |
軽自動車 |
3,800円 |
軽自動車 |
5,000円 |
登録等の申告場所
軽自動車検査協会事務所(大分事務所)
電話番号 050-3816-1759
大分市三佐5-1-27
または
転出先の軽自動車検査協会事務所
種類 |
税率(年税額) |
---|---|
2輪の軽自動車 |
3,600円 |
2輪の軽自動車 |
6,000円 |
登録等の申告場所
大分運輸支局
電話番号 050-5540-2087
大分市大洲浜1-1-45
または 転出先の陸運支局
三輪及び四輪の軽自動車の税率について
賦課期日(4月1日)現在、自動車検査証に記載されている初度検査年月(最初の新規検査)によって、以下のとおり適用される税率が変わります。
種別 |
平成27年3月31日までに |
平成27年4月1日以後に |
重課税率 |
---|---|---|---|
軽自動車 |
3,100円 |
3,900円 |
4,600円 |
軽自動車 |
5,500円 |
6,900円 |
8,200円 |
軽自動車 |
7,200円 |
10,800円 |
12,900円 |
軽自動車 |
3,000円 |
3,800円 |
4,500円 |
軽自動車 |
4,000円 |
5,000円 |
6,000円 |
(注釈)電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、ガソリンハイブリッド自動車、一般乗合用バス及び被けん引車は除外。
令和元年度以降の重課税率対象車両は次のとおりです。
初度検査年月(最初の新規検査年月) |
重課税率の適用開始となる年度 |
---|---|
平成17年4月〜平成18年3月 |
令和元年度 |
平成18年4月〜平成19年3月 |
令和2年度 |
平成19年4月〜平成20年3月 |
令和3年度 |
- 令和3年度以降の重課税率も同様です。
- 初度検査年月(最初の新規検査)の記載箇所は下図のとおりです。

グリーン化特例(軽課)による軽減割合
グリーン化特例は、三輪及び四輪の軽自動車で排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さいものに対して、軽自動車税(種別割)の税率(税額)が軽減される制度です。
令和4年度から、適用される内容が一部改正されました。
自家用の軽乗用車の燃費性能等 |
平成31年4月から |
令和3年4月から |
---|---|---|
電気自動車等 |
75% |
75% |
ガソリン車・ ハイブリッド車 営業用 |
50% |
軽減なし |
ガソリン車・ ハイブリッド車 営業用 |
25% |
軽減なし |
グリーン化特例(軽課)による軽減税率
新規取得した三輪及び四輪の軽自動車(新車に限る。)で、次の基準を満たす車両について、当該取得をした日の属する年度の翌年度分の軽自動車税(種別割)に限り、税率が軽減されます。
種別 | 75%軽減 | 50%軽減 | 25%軽減 | ||
三輪(660cc以下のもの) | 乗用 | 営業用 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
自家用 | 適用なし(3,900円) | ||||
貨物 | 営業用 | ||||
自家用 | |||||
四輪(660cc以下のもの) | 乗用 | 営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
自家用 | 2,700円 | 適用なし(10,800円) | |||
貨物 | 営業用 | 1,000円 | 適用なし(3,800円) | ||
自家用 | 1,300円 | 適用なし(5,000円) |
税を軽減する特例措置は1年限りです。軽減された翌年度からは下表の税率になります。
車種 | 軽減された年度 | ⇒ | 翌年度から | ||||
三輪(660cc以下のもの) | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | 3,900円 | |||
四輪以上(660cc以下のもの) | 乗用 | 営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | 6,900円 | |
自家用 | 2,700円 | 5,400円 | 8,100円 | 10,800円 | |||
貨物 | 営業用 | 1,000円 | 1,900円 | 2,900円 | 3,800円 | ||
自家用 | 1,300円 | 2,500円 | 3,800円 | 5,000円 |
原動機付自転車・小型特殊自動車の申告手続
次のような場合は、申告手続が必要です。下記の「必要なもの」をお持ちの上、役場までお越しください。登録時に必要な軽自動車税(種別割)申告書兼標識交付申請書、廃車時に必要な軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書は税務課に用意してあります。
申告事項 | 必要なもの |
---|---|
登録 新規登録 |
|
登録 町外から転入したとき(前市区町村で廃車してない場合) |
|
名義変更 |
|
廃車 廃棄、譲渡、または町外に転出するとき |
|
廃車 盗難に遭ったとき(ナンバープレートのみの盗難を含む) |
警察署に提出した盗難届の控え(注釈3) |
- 注釈1 登録者とは、軽自動車を所有する方のことです。
- 注釈2 玖珠町のナンバーを廃車される方で、ナンバープレートの返納がない場合は、弁償金として200円を納付していただくことになります。
ただし、盗難により廃車される場合は、弁償金は発生しません。 - 注釈3 盗難により廃車する場合は、届け出をした盗難届の受理年月日、受理番号、届け出をした警察署名が必要になります。
原動機付自転車等の自賠責について
国土交通省から原動機付自転車等の自賠責に関するチラシが届いておりますので記載いたします。
原動機付自転車等の無保険・無共済車防止対策チラシ (PDFファイル: 1.2MB)
軽自動車税(種別割)減免制度
玖珠町では、下記の要件に該当し、定められた期限までに申請することにより、軽自動車税(種別割)の減免が受けられる制度があります。
減免の要件
- 減免の対象であること。(減免対象者一覧表参照)
- 原則として障がい者本人が所有する軽自動車であること。
- 障がい者本人以外の方が運転する場合は、障がい者の通院、通学、通所又は生業のために使用する軽自動車であること。
減免の手続きについて
- 提出(提示)していただく書類等
- 軽自動車税(種別割)減免申請書
- 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
(減免を受けることの障がいの程度については、税務課までお問い合わせください。) - 運転免許証
- 自動車検査証(車検証)
- 軽自動車税の納税通知書(5月15日頃発送)
- 納税義務者のマイナンバーが確認できる書類
- 通学・通院・通所・通勤・帰宅証明書のいずれか(生計同一者・介護常時者が運転する方のみ)
- 提出期限及び提出場所
- 軽自動車税(種別割)の納期限までに税務課へ申請書等を提出してください。
- 減免となる車両は軽自動車、原動機付自転車、普通自動車を合わせて、一人一台に限ります。
- 提出期限を過ぎますと減免が受けられませんのでご注意ください。
軽自動車税(環境性能割)
環境性能割は、令和元年10月1日以後の軽自動車の取得に対して適用されます。
- 新車・中古車を問わず対象です。
- 賦課徴収は、当分の間、大分県が行います。
- 令和元年10月1日から令和3年3月31日までの間に取得した自家用の乗用軽自動車(新車・中古車)を対象とする軽自動車税(環境性能割)の税率を1%分軽減する特例措置(臨時的軽減)について、令和3年度税制改正によりその適用期限を9月延長し、令和元年10月1日から令和3年12月31日までとなりました。
軽自動車税(環境性能割)の税率
区分 | 税率 | |||
自家用 | 営業用 | |||
(令和元年10月1日から令和3年12月31日までの間に自家用の軽乗用車を購入する場合、環境性能割の税率1%分が軽減されます。) | 令和4年1月1日~ | 令和4年1月1日~ | ||
・電気自動車 ・天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合または平成21年排出ガス規制からNO×10%低減達成車) | 非課税 | 非課税 | 非課税 | |
・ガソリン軽自動車 ・ガソリンハイブリッド軽自動車 | ★★★★かつ、 令和12年度燃費基準75%達成車(令和2年度燃費基準達成車に限る) | 非課税 | 非課税 | 非課税 |
★★★★かつ、 令和12年度燃費基準60%達成車(令和2年度燃費基準達成車に限る) | 非課税 | 1.00% | 0.50% | |
★★★★かつ、 令和12年度燃費基準55%達成車 | 1.00% | 2.00% | 1.00% | |
上記以外 | 1.00% | 2.00% | 2.00% |
区分 | 税率 | ||
自家用 | 営業用 | ||
・電気自動車 ・天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合または平成21年排出ガス規制からNO×10%低減達成車) | 非課税 | 非課税 | |
・ガソリン軽自動車 ・ガソリンハイブリッド軽自動車 | ★★★★かつ、 平成27年度燃費基準+25%達成車 | 非課税 | 非課税 |
★★★★かつ、 平成27年度燃費基準+20%達成車 | 1.00% | 0.50% | |
★★★★かつ、 平成27年度燃費基準+15%達成車 | 2.00% | 1.00% | |
上記以外 | 2.00% | 2.00% |
軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)
令和5年1月から、軽自動車税(種別割)の納付情報をオンラインで確認できるようになり、継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要となります。
軽自動車税を口座振替で納付された方には、これまで6月中旬に納税証明書(継続検査用)を送付していましたが、 軽JNKSの運用開始に伴い、令和5年度より送付を廃止します。
(二輪の小型自動車(総排気量が250ccを超えるもの)については、従来通り、納税証明書が必要ですので納税証明書を送付します。)
ただし以下の場合など納付情報が確認できない場合は、紙の納税証明書が必要となることがあります。
・納付から間もなく、軽JNKSに納付情報が登録されていない
・玖珠町での車両登録が4月2日以降であり、軽自動車税(種別割)が課税されていない場合(玖珠町役場税務課にて紙の納税証明書を発行します)
・他の市区町村への転出直後
・対象車両に過去の未納がある
注意事項
納付された情報が軽JNKSのオンラインシステムに反映されるまでお時間をいただくことがございますので、早めの納付をお願いします。
納付後すぐに車検を受けたい方は、金融機関の窓口またはコンビニエンスストアで納付を行い、 納税通知書に添付(右端)されている納税証明書を継続検査窓口でご提示ください。(納税証明書に金融機関等の領収日付印の無いものは使用できません)
軽JNKSの詳細は地方税共同機構ホームページをご確認ください
地方税共同機構ウェブサイト(※外部サイトへ移動します)
更新日:2023年04月28日