軽自動車税
軽自動車税
軽自動車税は、玖珠町内に定置場がある軽自動車等の所有者にかかる税金です。毎年4月1日現在に、原動機付自転車(原付バイク)、小型特殊自動車、軽自動車及び2輪の小型自動車を所有している方に課税されます。軽自動車税は、自動車税と異なり、税額の月割制度はありません。
軽自動車税の種類・税額
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種 類 |
年 税 額 |
|---|---|
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総排気量が50cc以下のもの 定格出力0.6kw以下のもの (※特定小型原動機付自転車を含む。ミニカーは除く。) ※特定小型原動機自転車とは、原動機付自転車のうち、電動機の定格出力が0.6kw以下であって長さ1.9m、幅0.6m以下かつ最高速度20km/h以下のものをいいます。 |
2,000円 |
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二輪で総排気量125cc以下かつ最高出力4.0kw以下のもの |
2,000円 |
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二輪で排気量が50cc超90cc以下 または定格出力0.6kw超0.8kw以下のもの(新基準原付を除く) |
2,000円 |
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二輪で排気量が90ccを超125cc以下のもの または定格出力0.8kw超1.0kw以下のもの(新基準原付を除く) |
2,400円 |
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ミニカー ※三輪以上で総排気量20cc超50cc以下または定格出力0.25kw超0.6kw以下のもののうち、車室を有するものまたは左右のタイヤの中心間の距離(輪距)が50cm超のものをいいます。 |
3,700円 |
小型特殊自動車
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種 類 |
年 税 額 |
|---|---|
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農耕作業用 乗用装置のあるトラクター・被けん引式のトレーラー等、 最高速度35km/h未満) |
2,400円 |
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その他 フォークリフト・ショベルローダー等、長さ4.7m、幅1.7m、高さ2.8m以下かつ最高速度15km/h以下) |
5,900円 |
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種類 |
年 税 額 |
|---|---|
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2輪の軽自動車 被けん引車(ボートトレーラー等) |
3,600円 |
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2輪の小型自動車 総排気量250cc超のもの(側車付のものを含む) |
6,000円 |
登録等の申告場所
大分運輸支局
電話番号 050-5540-2087
大分市大洲浜1-1-45
または 転出先の陸運支局
三輪及び四輪の軽自動車の税額について
賦課期日(4月1日)現在、自動車検査証に記載されている初度検査年月(最初の新規検査)によって、以下のとおり適用される税額が変わります。
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種別 |
平成27年3月31日までに (1) |
平成27年4月1日以後に (2) |
重課税率 (3) |
|---|---|---|---|
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三輪 (660cc以下のもの) |
3,100円 |
3,900円 |
4,600円 |
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四輪以上 (660cc以下のもの) |
5,500円 |
6,900円 |
8,200円 |
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四輪以上 (660cc以下のもの) |
7,200円 |
10,800円 |
12,900円 |
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四輪以上 (660cc以下のもの) |
3,000円 |
3,800円 |
4,500円 |
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四輪以上(660cc以下のもの) |
4,000円 |
5,000円 |
6,000円 |
※上表(2)のもののうち、令和7年4月1日から令和8年3月31日に新規登録した三輪・四輪の軽自動車で、排ガス性能と燃費性能の優れた環境負荷の小さいものは、令和8年度分の軽自動車税に限り、その燃費性能に応じて軽課する特例措置(下表(4)グリーン化特例)があります。
(注釈)電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、ガソリンハイブリッド自動車、一般乗合用バス及び被けん引車は除外。

グリーン化特例(軽課)による軽減割合
グリーン化特例は、三輪及び四輪の軽自動車で排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さいものに対して、軽自動車税の税額が軽減される制度です。
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自家用の軽乗用車の燃費性能等 |
平成31年4月から |
令和5年4月から |
|---|---|---|
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電気自動車等 |
75% |
75% |
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ガソリン車・ ハイブリッド車 営業用 |
50% |
軽減なし |
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ガソリン車・ ハイブリッド車 営業用 |
25% |
軽減なし |
グリーン化特例(軽課)による軽減税率
新規取得した三輪及び四輪の軽自動車(新車に限る。)で、次の基準を満たす車両について、当該取得をした日の属する年度の翌年度分の軽自動車税に限り、税額が軽減されます。
| 種別 | 75%軽減 | 50%軽減 | 25%軽減 | ||
| 三輪(660cc以下のもの) | 乗用 | 営業用 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
| 自家用 | 適用なし(3,900円) | ||||
| 貨物 | 営業用 | ||||
| 自家用 | |||||
| 四輪(660cc以下のもの) | 乗用 | 営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
| 自家用 | 2,700円 | 適用なし(10,800円) | |||
| 貨物 | 営業用 | 1,000円 | 適用なし(3,800円) | ||
| 自家用 | 1,300円 | 適用なし(5,000円) | |||
税を軽減する特例措置は1年限りです。
原動機付自転車・小型特殊自動車の申告手続
次のような場合は、申告手続が必要です。下記の「必要なもの」をお持ちの上、役場までお越しください。登録時に必要な軽自動車税申告書兼標識交付申請書、廃車時に必要な軽自動車税廃車申告書兼標識返納書は税務課に用意してあります。
| 申告事項 | 必要なもの |
|---|---|
| 登録 新規登録 |
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| 登録 町外から転入したとき(前市区町村で廃車してない場合) |
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| 名義変更 |
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| 廃車 廃棄、譲渡、または町外に転出するとき |
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| 廃車 盗難に遭ったとき(ナンバープレートのみの盗難を含む) |
警察署に提出した盗難届の控え(注釈3) |
- 注釈1 登録者とは、軽自動車を所有する方のことです。
- 注釈2 玖珠町のナンバーを廃車される方で、ナンバープレートの返納がない場合は、200円のナンバー紛失料を納付していただくことになります。
ただし、盗難により廃車される場合は、紛失料は発生しません。 - 注釈3 盗難により廃車する場合は、届け出をした盗難届の受理年月日、受理番号、届け出をした警察署名が必要になります。
原動機付自転車等の自賠責について
国土交通省から原動機付自転車等の自賠責に関するチラシが届いておりますので記載いたします。
原動機付自転車等の無保険・無共済車防止対策チラシ (PDFファイル: 1.2MB)
軽自動車税減免制度
玖珠町では、下記の要件に該当し、納期限までに申請することにより、軽自動車税の減免が受けられる制度があります。
減免の要件
- 減免の対象であること。(減免対象者一覧表参照)
- 原則として障がい者本人が所有する軽自動車であること。
- 障がい者本人以外の方が運転する場合は、障がい者の通院、通学、通所又は生業のために使用する軽自動車であること。
減免の手続きについて
提出(提示)していただく書類等
〇軽自動車税減免申請書
〇身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
(減免を受けることの障がいの程度については、税務課までお問い合わせください。)
〇運転免許証
※マイナ免許証のみをご利用の方は、以下のいずれかの方法で運転免許証の記載内容を確認します。
・マイナ免許証交付時に発行される免許情報記録確認書
・マイナポータルまたはマイナ免許証読取アプリによる運転免許書の記載情報画面
〇自動車検査証(車検証)
〇軽自動車税の納税通知書(5月15日頃発送)
〇納税義務者のマイナンバーが確認できる書類
〇通学・通院・通所・通勤・帰宅証明書のいずれか(生計同一者・介護常時者が運転する方のみ)
●提出期限及び提出場所
軽自動車税の納期限までに税務課へ申請書等を提出してください。
○減免となる車両は軽自動車、原動機付自転車、普通自動車を合わせて、一人一台に限ります。
○提出期限を過ぎますと減免が受けられませんのでご注意ください。
○対象となる車両の軽自動車税を納付された場合は減免の対象にはなりません。
軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)
令和5年1月から、軽自動車税の納付情報をオンラインで確認できるようになり、継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要となります。
ただし以下の場合など納付情報が確認できない場合は、納税証明書が必要となることがあります。
・納付から間もなく、軽JNKSに納付情報が登録されていない
・玖珠町での車両登録が4月2日以降であり、軽自動車税が課税されていない場合(役場税務課にて納税証明書を発行します)
・他の市区町村への転出直後
・対象車両に過去の未納がある
注意事項
納付された情報が軽JNKSのオンラインシステムに反映されるまでお時間をいただくことがございますので、早めの納付をお願いします。
納付後すぐに車検を受けたい方は、金融機関の窓口またはコンビニエンスストアで納付を行い、 納税通知書に添付(右端)されている納税証明書を継続検査窓口でご提示ください。(納税証明書に金融機関等の領収日付印の無いものは使用できません)
軽JNKSの詳細は地方税共同機構ホームページをご確認ください
地方税共同機構ウェブサイト(※外部サイトへ移動します)












更新日:2026年05月18日