太陽光発電設備を設置された方へ

更新日:2021年04月01日

家屋の屋根や土地等に設置された太陽光発電設備は、固定資産税(償却資産)の申告対象となります。 ただし、個人の住宅用として設置された発電出力10キロワット未満で非事業用の太陽光発電設備は、申告対象外となります。  

申告が必要となる方

設置者

10キロワット以上の太陽光発電設備
(余剰売電・全量売電)

10キロワット未満の太陽光発電設備
(余剰売電)

個人(住宅用)

売電を主とした資産となり、 余剰売電か全量売電かにかかわらず課税対象 (申告が必要となります) 

個人利用を主とした資産のため課税対象外 (申告は不要です) 

個人(個人事業主)

事業の用に供している資産となり、発電出力量や余剰売電か全量売電かにかかわらず課税対象 (申告が必要となります) 

事業の用に供している資産となり、発電出力量や余剰売電か全量売電かにかかわらず課税対象 (申告が必要となります) 

法人

事業の用に供している資産となり、発電出力量や余剰売電か全量売電かにかかわらず課税対象 (申告が必要となります) 

事業の用に供している資産となり、発電出力量や余剰売電か全量売電かにかかわらず課税対象 (申告が必要となります) 

 償却資産は課税標準額の合計が150万円未満の場合は固定資産税が課税されませんが、その場合でも事業を営まれている限り、償却資産の所有状況の申告は毎年必要となります。  

【償却資産と家屋の区分】

償却資産と家屋の区分については次のとおりです。 下表中の「償却」となっている設備は償却資産として申告が必要です。「家屋」となっている設備は家屋として課税させていただきますので申告は不要です。

太陽光発電設備ごとの詳細

太陽光パネルの設置方法

太陽光パネル

架台

接続 ユニット

パワーコンディショナー

表示ユニット

電力量計等

家屋に一体の建材(屋根材など)として設置

家屋

家屋

償却

償却

償却

償却 

架台に乗せて屋根に設置

償却

償却

償却

償却

償却

償却 

家屋以外の場所地上や家屋の要件を満たしていない構築物などに設置

償却

償却

償却 

償却 

償却

償却

【課税標準の特例制度】

「再生可能エネルギー源を電気に変換する設備(太陽光・風力発電設備等)」は、課税標準の特例が適用される場合があり、取得時期により適用対象等が異なります。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税班

〒879-4492
大分県玖珠郡玖珠町大字帆足268番地の5

電話番号 0973-72-1114

 

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