住民票・印鑑登録証明書等への旧氏(旧姓)併記について
令和元年11月5日から、申し出により、住民票、印鑑登録証明書、個人番号カードに旧氏(旧姓)が併記できるようになりました。
婚姻等により氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票等に記載し、公証することができます。
旧氏とは、その人が過去に称していた氏のことです。その人に係る戸籍または除かれた戸籍に記載されています。
記載できる旧氏(旧姓)
- 旧氏を初めて記載する際は、任意の旧氏が記載可能です。
- 一度記載した旧氏は、婚姻等により氏が変更されてもそのまま記載が可能です。
- 旧氏は、他市町村に転入しても引き続き記載可能です。
- 旧氏記載後は氏に変更があった場合に限り、直前に称していた旧氏に変更できます。
- 旧氏の削除は可能ですが、削除後は、氏を変更した場合のみ変更前の氏を旧姓として再度併記できます。
登録に必要な書類等
- 併記したい旧氏から現在の氏につながる全ての戸籍謄本等
- 個人番号カード(お持ちの方のみ)
旧氏を併記するため必要です。 - 本人確認書類
運転免許証、個人番号カード、パスポート等、顔写真付きの証明書1点、または健康保険証、年金証書、介護保険証等のうち、いずれか2点 - 印鑑
- 委任状(代理人が申請する場合、代理人の方の上記本人確認書類が必要です。)
注意事項
- 記載できる旧氏(旧姓)は、一人一つです。
- 旧氏併記の申請をした場合、住民票等、旧氏を併記すべき全ての書類に旧氏が併記されます。
旧氏が併記される証明書等
住民票、住民票記載事項証明書、印鑑登録証明書、個人番号カード、署名用電子証明書 - 旧氏併記の申請をした場合、住民票の写し等には、現在の氏と旧氏が必ず併記されます(省略することはできません)
- 旧氏が記載、変更または削除された場合、個人番号カードの署名用電子申請書は失効となります。
(利用者証明用電子証明書は失効しません。)
そのため、旧氏の記載等に併せて、署名用電子申請書の再発行手続きが必要となります。
更新日:2021年04月01日