戸籍請求

更新日:2023年01月13日

   戸籍の証明書には、婚姻したことや離婚したことなどの個人情報が記載されていることから、個人情報を保護し、他人に不正取得されないようにするため、戸籍の証明書を取得する要件や手続きなどが厳しく定められています。
   下記(A)以外の第三者が、他人の戸籍の証明書を取得するには、自分の権利を行使したり、自分の義務を履行したりするために戸籍の証明書が必要な場合や、国、都道府県、市区町村での手続に戸籍の証明書が必要な場合など、正当な理由がある場合に限ります。この場合には、委任状は必要ありませんが、正当な理由があることを、請求書に詳しく記載していただく必要があるほか、追加の資料の提出を求められることがあります。

請求ができる方

(A) 戸籍に記載されている本人、又はその配偶者(夫又は妻)、その直系尊属(父母、祖父母等)
      若しくは直系卑属(子、孫等)

(B) 自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方

【例】
・ 亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合
・ 債権者が、貸金債権を行使するに当たり、死亡した債権者の相続人を特定するために
   当該債務者が記載されている戸籍の記載事項を確認する必要がある場合
・ 生命保険会社が、保険金を支払うに当たり、その受取人とされている法定相続人を特
   定するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合
【交付請求書に明らかとすべき事項】
   1.権利又は義務が発生する原因となった具体的な事実
   2.権利又は義務の内容の概要
   3.権利行使又は義務履行と戸籍の記載事項の利用との具体的な関係

(C) 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方
【例】
・ 乙の兄の甲が、死亡した乙の財産を相続によって取得し、その相続税の確定申告書の添
   付書類とされる乙が記載されている戸籍謄本を税務署に提出する場合
・ 乙の兄の甲が、死亡した乙の遺産についての遺産分割調停の申し立てを家庭裁判所にす
   る際の添付資料として、乙が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要があ
   る場合
・ 債権者甲が、貸金請求訴訟を提起するため、被告となる死亡した債務者乙の相続人を特
   定するために乙が記載されている戸籍謄本を裁判所に提出する必要がある場合
【交付請求書に明らかとすべき事項】
   1.提出先となる国又は地方公共団体の機関の名称
   2.戸籍謄本等の提出を必要とする具体的な理由

(D) その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方
【例】
・ 成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、
   成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合
・ 乙の兄の甲が、乙に財産を相続させる旨の公正証書遺言を作成するため、乙の戸籍謄本
   を公証役場に提出する必要がある場合
【交付請求書に明らかとすべき事項】
   1.戸籍の記載事項を利用する具体的な目的
   2.戸籍の記載事項を利用する具体的な方法
   3.戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な事由

(B)~(D)は、戸籍謄本の第三者(本人等以外の者)からの請求に当たり、交付請求書の記載
から請求の理由等が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料の提出を求め
ることがあります。


請求窓口
本籍のある市区町村

請求に必要なもの
(1) 上記(A)の方が請求する場合
  ア 窓口に来られる方の「本人確認」ができるもの
(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
  イ 直系親族に当たる方からの請求の際、請求された戸籍に請求者の名前が載っていない場合
(例えば、婚姻によって親の戸籍から出て夫婦の新戸籍が作られた子が、親の戸籍の謄本等
  を請求する場合等)は、請求者が戸籍に記載されている「本人」の直系親族であることを
  確認できる資料(戸籍謄本等)
  ウ (A)の方の代理人からの請求の場合は、(A)の方が作成した委任状

(2) 上記(B)~(D)の方が請求する場合
  ア 窓口に来られる方の「本人確認」ができるもの
(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
  イ (B)~(D)の方の代理人からの請求の場合は、(B)~(D)の方が作成した委任状

【参考】
・戸籍の窓口での「本人確認」が法律上のルールになりました(法務省ホームページへ)
・戸籍ABC(Q6~)(法務省ホームページへ)

本人確認を行います(「本人確認について」を必ずお読みください)。

関連情報

手数料

手数料は1通につき、下記のとおりです。

  • 戸籍全部事項証明(謄本)、戸籍個人事項証明(抄本) 450円
  • 除籍(謄本・抄本) 750円
  • 改製原戸籍(謄本・抄本) 750円
  • 戸籍の附票の写し(全部・一部) 300円
  • 戸籍届受理証明 350円
  • 届書記載事項証明 350円
  • 身分証明書 300円

申請書の必要事項

請求者の住所、氏名、生年月日、使用目的、昼間に連絡のとれる電話番号、必要な証明書の数、本籍・筆頭者、抄本など一部の写しが必要な場合は必要な方の名前
(戸籍に記載されている方との配偶関係、または直系親族関係を戸籍謄本等で確認いたします。)

郵便での請求の仕方

  1. 郵便用申請書(様式に必要な書類等記載してあります)又は便箋に上記必要事項を記入してください。
  2. 切手を貼り、返送先(住民登録地)を記入した返信用封筒を同封してください。
  3. 手数料分の定額小為替を郵便局で購入してください。
  4. 請求者の本人確認書類(運転免許証、個人番号カード、パスポート等写真付きのもの)の写しをいずれか1点
    ・写真付証明書がない場合は、健康保険証、介護保険証、年金証書等の写しをいずれか2点
    ・医療保険の被保険者証の写しを同封する場合は、被保険者等記号・番号等にマスキング(黒塗り等)をしたものを同封して下さい。

これら1から4を同封のうえ、住民課まで郵送してください。

  1. 委任状による請求の場合は、受任者の本人確認書類が必要となります。
  2. 原則、証明書の返送先は請求者の住民登録地になります。それ以外を希望される場合は事前にご相談ください。

送付先

〒879−4492
大分県玖珠郡玖珠町大字帆足268番地の5
玖珠町役場住民課

戸籍を請求する外国の方へ

外国籍の方が戸籍を請求する際は、申請書を記入のうえ、手数料分の定額小為替、返信用封筒(切手を貼り、住所、氏名を記入したもの)の他、在留カードまたは特別永住者証明書の写し(本人確認書類として必要です。)、出生証明書の写し(戸籍に記載されている方との続柄を確認するのに必要です。)を必ず添付してください。請求される戸籍によっては、出生証明書が複数になる場合があります。

  • 戸籍に記載された方との関係がパスポートで確認できる場合は、出生証明書の代わりにパスポートの写しでもよいです。
  • 日中に連絡の取れる電話番号を、必ず記入しておいてください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 総合窓口班

〒879-4492
大分県玖珠郡玖珠町大字帆足268番地の5

電話番号 0973-72-1113 ファックス番号 0973-72-2112


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