本人確認について
役場窓口での「本人確認」にご協力ください
証明書の交付申請や住民異動届などの手続きでは、法律に基づき本人確認を実施しています。これは、第三者による不正な請求や届出を防ぎ、皆さんの大切な個人情報を保護するためのものです。
来庁の際は、本人確認書類(原本)をご持参ください。
本人確認を行う主な手続き
- 住民票の写し、住民記載事項証明書などの交付
- 戸籍全部事項証明(謄本)・戸籍個人事項証明(抄本)・改製原戸籍・除籍などの交付
- 戸籍の附票の写しの交付
- 転入・転出・転居届などの戸籍異動届
- 婚姻・離婚・養子縁組などの戸籍届出
- 印鑑登録・印鑑登録廃止・印鑑登録証明書の交付
- その他、本人確認が必要な各種手続き
本人であることが確認できる書類の例
(A)1点で確認できる書類(顔写真付き)
国または地方公共団体の機関が発行した顔写真付きの本人確認書類
- マイナンバーカード(個人番号カード)
- 運転免許証
- パスポート
- 運転経歴証明書(平成24年4月1日以降交付されたもの)
- 身体障害者手帳
- 精神障害者保健福祉手帳(顔写真付きのもの)
- 療育手帳
- 在留カード
- 特定在留カード
- 特別永住者証明書
- 一時庇護許可書
- 仮滞在許可書
- 官公署が発行した顔写真付きの免許証・許可証・資格証明書など
(B)2点必要な書類
「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載されたものに限ります。
- 資格確認証〔医療保険〕
- 介護保険被保険者証
- 後期高齢者医療資格確認書
- こども医療受給資格者証などの各種医療受給者証
- 生活保護受給者証明書
- 精神障害者保健福祉手帳(顔写真なし)
- 国民年金手帳
- 国民年金証書
- 社員証(顔写真付き)
- 学生証(顔写真付き)
- Aの書類が更新中の場合に交付される仮証明書や引換書類など
委任状が必要な場合
住民票に関する証明書
本人または同一世帯員以外の代理人が請求する場合は、原則として委任状が必要です。
ただし、法令により、委任状が不要とされる請求を除きます。
戸籍に関する証明書
戸籍に記載されている本人、その配偶者、直系尊属(両親や祖父母)、直系卑属(子や孫)以外の代理人が請求する場合は原則として委任状が必要です。。
ただし、相続など特殊な事情の場合、住民課までお問い合わせください。
ご注意ください
偽り、その他不正な手段により証明書の交付申請や異動届を提出した場合は、住民基本台帳法や戸籍法により刑罰が適用される場合があります。












更新日:2026年07月27日