本人確認について
役場窓口での「本人確認」が必ず必要になります
平成21年5月1日から、住民基本台帳法と戸籍法が一部改正されました。
皆さんの個人情報を保護するため、住民票の写し・戸籍全部事項証明(謄本)などの交付申請や住民・戸籍異動届などを提出するときに、必ず本人確認書類の提示が必要になります。
本人確認書類は、来庁時に有効期限内のものに限ります。
本人確認を行う業務
- 住民票の写し、住民記載事項証明書など住民票に関する証明書発行
- 戸籍全部事項証明(謄本)・戸籍個人事項証明(抄本)、改製原戸籍、除籍など戸籍に関する証明書発行
- 戸籍の附票の写し発行
- 住民・戸籍異動届全般
- 印鑑登録
本人であることが確認できる書類の例
1点で確認できる書類
(A)国又は地方公共団体の機関が発行した顔写真付きのもの
- 運転免許証
- パスポート
- 住民基本台帳カード(顔写真付き)
- 運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)
- 身体障がい者手帳(顔写真付き)
- マイナンバーカード
- 精神障がい者保健福祉手帳(顔写真付き)
- 療育手帳(顔写真付き)
- 在留カード
- 特別永住者証明書
- 一時庇護許可書
- 仮滞在許可書
(A)を持っていない人は、2点で確認できる必要な書類
Bの書類については、「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載されたものに限ります。
(B)
- 健康保険者証または資格確認証
- 介護保険被保険者証
- 後期高齢者証
- 医療受給者証
- 社員証(顔写真付き)
- 精神障がい者保健福祉手帳(顔写真なし)
- 療育手帳(顔写真なし)
- 国民年金手帳
- 国民年金証書
- Aの書類が更新中の場合に交付される仮証明書や引換書類など
委任状が必要な場合
住民票に関する証明書発行
本人や同一世帯員以外の方が証明書を交付請求する場合。
戸籍に関する証明書発行
戸籍に記載されている方又はその配偶者、直系尊属(両親や祖父母)若しくは直系卑属(子や孫)以外の方が証明書を交付請求する場合。
ただし、相続など特殊な事情の場合、住民課までお問い合わせください。
刑罰について
偽り、その他不正な手段で交付申請や異動届を提出した人は、刑罰(罰金)が科せられます。
更新日:2025年01月16日