町道に張り出している樹木等の管理について

更新日:2021年05月11日

町道に隣接した私有地から張り出した樹木やその枝は、自動車や歩行者の通行に支障となります。通行に支障のある状態であっても、おのおの所有権があるため、すぐに町が伐採、撤去することができません。
樹木所有者の皆様には、枝払いや伐採などの適切な管理をお願いします。
なお、町道に張り出した樹木の枝や倒木が原因で、損害が発生した場合は、所有者は賠償責任を問われることがあります。

剪定をお願いする範囲

私有地からはみ出た木の枝払い・伐採等をお願いする部分を示すイラスト

賠償責任が問われる例

  • 張り出した樹木やその枝が、道路標識を覆って見えなくなり事故が発生した。
  • 道路上の枝や枝から落ちた木の実、枝に積もった雪などが、車や歩行者に被害を与えた。
  • 枯れ木や折れた枝が、道路をふさぎ、通行できずに迂回しなければならなくなった。

関係法令について

民法第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)

  1. 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。

民法第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)

  1. 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
  2. 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
  3. 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

道路法第43条(道路に関する禁止行為)

何人も道路に関し、次に掲げる行為をしてはならない。

  1. みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
  2. みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。

建築限界(道路法第30条、道路構造令第12条)

自動車や歩行者の安全な通行を確保するために、車道上空「4.5m」、歩道上空「2.5m」の範囲に交通の支障となるものを設置してはならない。

作業時の注意事項

  • 電線、電話線がある箇所での作業は、危険が伴いますので、九州電力又はNTTに連絡して立会のもとで行ってください。
  • 作業される際は、高所からの転落防止と、通行車両や歩行者の安全を確保したうえで行ってください。

緊急の場合における対応

緊急の場合は、道路管理者が通行の支障になる木や枝を予告なく伐採撤去することがありますので、ご理解をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

建設水道課 管理班

〒879-4492
大分県玖珠郡玖珠町大字帆足268番地の5

電話番号 0973-72-7163 ファックス番号 0973-72-2805


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