町道に張り出している樹木等の管理について
町道に隣接した土地の樹木の管理が適切に行われていないと、道路への枝の張り出し、倒木など車両や歩行者等の通行に支障となることがあります。
張り出した樹木等においても所有権があるため、すぐに町が伐採、撤去できません。
沿道の土地所有者の皆さまには、通行車両等の安全確保のため、道路への張り出しや倒木がないよう伐採・剪定などの適切な管理をお願いします。なお、町道に張り出した樹木の枝や倒木が原因で、損害が発生した場合は、所有者は賠償責任を問われることがあります。
剪定をお願いする範囲

賠償責任が問われる例
- 張り出した樹木やその枝が、道路標識を覆って見えなくなり事故が発生した。
- 道路上の枝や枝から落ちた木の実、枝に積もった雪などが、車や歩行者に被害を与えた。
- 枯れ木や折れた枝が、道路をふさぎ、通行できずに迂回しなければならなくなった。
関係法令について
〇民法第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)
令和5年4月1日に民法233条が改正・施行されました。
樹木の所有者に切除を求めるべきという原則を維持しつつ、次のいずれかの場合には隣接する土地の所有者が樹木の枝を切除できます。
1 催促しても越境した枝が切除されない場合
2 竹木の所有者やその所在を調査しても分からない場合
3 急迫の事情がある場合
〇建築限界(道路法第30条、道路構造令第12条)
自動車や歩行者の安全な通行を確保するために、車道上空「4.5m」、歩道上空「2.5m」の範囲に交通の支障となるものを設置してはならない。
作業時の注意事項
- 電線、電話線がある箇所での作業は、危険が伴いますので、九州電力又はNTTに連絡して立会のもとで行ってください。
- 作業される際は、高所からの転落防止と、通行車両や歩行者の安全を確保したうえで行ってください。
緊急の場合における対応
緊急の場合は、道路管理者が通行の支障になる木や枝を予告なく伐採撤去することがありますので、ご理解をお願いします。
更新日:2024年10月17日