学生納付特例制度(学生免除)について
20歳になれば、学生の皆さんも国民年金に加入しなければなりません。
しかし、本人の所得が一定以下の学生については、在学中の保険料の納付を猶予し、卒業後保険料を納めることができる制度です。
申請手続き
新しく申請する場合
申請は4月から福祉保険課保険年金班で申請できます。
必要なもの
- 年金手帳又は基礎年金番号のわかるもの(納付書等)
- 印鑑(本人が署名する場合は不要)
- 学生証の写し又は在学証明書
前年度から引き続き申請する場合
新年度も引き続き在学し、前年度学生納付特例を受けた人には、3月末頃に「学生納付特例申請書(ハガキ)」を送付しています。(在学予定期間が把握できなかった人には送付されていません)。
ハガキに、必要事項を記入して返送することで新年度の申請ができます。(学生証の写し等は不要)
- 猶予を受けた期間は、老齢基礎年金を受けるために必要な期間に含まれますが、年金額の計算には入りません。
- 学生納付特例期間から10年以内であれば、後から納付(追納)することができます。
- 3年度目以降に追納する場合は、猶予された保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
更新日:2021年05月26日