療養費について

更新日:2021年04月01日

 主に次の場合、申請により療養費が支給されます。

医療費を全額(10割)支払った場合

 保険証を医療機関で提示しなかったことなどにより、医療費を全額(10割)支払った場合は申請により、一部自己負担金相当額を差し引いた額が療養費として支給されます。

申請に必要なもの

  • 国保保険証
  • 世帯主名義の通帳
  • 医療機関発行の領収書
  • 診療報酬明細書

コルセット等の補装具を購入した場合

 医師の指示(医証)によりコルセットなどの補装具を製作した場合、申請により一部自己負担金相当額を差し引いた額が療養費として支給されます。

申請に必要なもの

  • 国保保険証
  • 世帯主名義の通帳
  • 補装具を必要と認めた医師の証明書
  • 補装具の見積書・請求書・領収書

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保険課 保険年金班

〒879-4492
大分県玖珠郡玖珠町大字帆足268番地の5

電話番号 0973-72-1115 ファックス番号 0973-72-2112


メールフォームによるお問い合わせ