国民健康保険の手続き
職場の健康保険(社会保険、共済組合など)に加入している方や生活保護を受けている方以外は、国民健康保険(国保)に加入することになります。健康保険の切替は自動的には行いませんので、異動があったときは必ず14日以内に届出をしてください。
届出の手続
内容 |
必要なもの |
---|---|
他の市町村から転入したとき |
印鑑・転出証明書 |
職場の医療保険の資格を喪失したとき |
印鑑・資格の喪失日がわかる証明書 |
子どもが生まれたとき |
印鑑・出生証明書・母子手帳 |
生活保護を受けなくなったとき |
印鑑・保護廃止決定通知書 |
内容 |
必要なもの |
---|---|
他の市町村に転出するとき |
印鑑・保険証 |
職場の医療保険に加入した時 |
印鑑・国保保険証と職場の健康保険証 |
死亡したとき |
印鑑・保険証 |
生活保護を受けるようになったとき |
印鑑・保険証・保護開始決定通知書 |
後期高齢者医療制度に加入するとき |
|
内容 |
必要なもの |
---|---|
転居・世帯主・氏名等が変わったとき |
印鑑・保険証 |
保険証をなくしたとき |
印鑑・本人であることが確認できるもの |
修学のため、子どもが他の市町村に住むとき |
印鑑・保険証・在学証明書 |
個人番号(マイナンバー)制度の開始により、国民健康保険の届出・申請において、個人番号の記入が必要になります。手続きの際は、上記の必要書類に加え、次の書類をお持ちください。
届出に必要なもの
- 世帯主及び被保険者の個人番号が確認できるもの
- 申請者(代理人含む)の本人確認ができるもの(運転免許証等)
- 同一世帯以外の方が代理で手続きする場合は、代理権を証明するもの(委任状等)が必要です。
修学のため転出するとき
修学のため転出するときは必ず届出をしてください。届出をしないと、国民健康保険の資格を喪失し保険証が使えなくなります。また修学を終えたら、その旨の届出も忘れずにしてください。
届出に必要なもの
- 印鑑
- 国保保険証
- 学生証のコピーまたは在学証明書
- 世帯主及び被保険者の個人番号が確認できるもの
- 申請者(代理人含む)の本人確認ができるもの(運転免許証等)
- 同一世帯以外の方が代理で手続きする場合は、代理権を証明するもの(委任状等)が必要です。
介護保険適用除外施設に入所または退所したとき
国保加入者のうち、40歳から64歳の方は介護保険第2号被保険者であるため、国民健康保険税に「介護分」が含まれます。ただし、介護保険適用除外施設に入所し、要件を満たす方については、届出により介護保険第2号被保険者ではなくなり、「介護分」を納付する必要がなくなります。また、上記の方が介護保険適用除外施設を退所した場合は、その旨を届出する必要があります。
届出に必要なもの
- 印鑑
- 国保保険証
- 入所(退所)証明など入所(退所)日の確認できる資料
更新日:2021年04月01日