厚生労働大臣が指定する特定疾病について
先天性血液凝固因子障害の一部・人工透析が必要な慢性腎不全・血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症の人は『特定疾病療養受給証』(申請により交付)を医療機関窓口に提示すれば毎月の自己負担限度額は年齢にかかわらず10,000円(人工透析を要する70歳未満の上位所得者は20,000円)までとなります。
申請に必要なもの
- 印鑑
- 国保保険証
- 世帯主及び被保険者の個人番号が確認できるもの
- 申請者(代理人含む)の本人確認ができるもの(運転免許証等)
- 同一世帯以外の方が代理で手続きする場合は、代理権を証明するもの(委任状等)が必要です。
更新日:2021年04月01日