医療費が高額になったとき
高額療養費制度
1人の人が、1カ月(月の1日から末日まで)の間に支払った医療費の自己負担額が限度額を超えたときは、超えた分が申請により「高額療養費」として支給されます。
なお、食事代や保険適用以外の分は対象とはなりません。また、一つの病院・診療科ごとに計算し、入院と外来は別計算となります。
自己負担限度額(月額)
70歳未満の方の場合

- (注釈1) 所得とは、国民健康保険税の算定の基礎となる基礎控除後の「総所得金額等」のことです。
- (注釈2) 過去12か月間で同じ世帯の限度額を超えた支給が3回以上あった場合、4回目以降の限度額です。
70歳以上75歳未満の方の場合

- (注釈1) 過去12か月間で限度額を超えた支給が3回以上あった場合、4回目以降は140,100円になります。
- (注釈2) 過去12か月間で限度額を超えた支給が3回以上あった場合、4回目以降は93,000円になります。
- (注釈3) 過去12か月間で限度額を超えた支給が3回以上あった場合、4回目以降は44,400円になります。
- (注釈4) 過去12か月間で外来+入院(世帯単位)の限度額を超えた支給が3回以上あった場合、4回目以降は44,400円になります。
- (注釈5) 過去12か月間で外来+入院(世帯単位)の限度額を超えた支給が3回以上あった場合、4回目以降は24,600円になります。
- (注釈6) 一般の外来について、年間(8月〜翌年7月)の限度額は216,000円です。
- (注釈7) 低所得者2の外来について、年間(8月〜翌年7月)の限度額は96,000円です。
- (注釈8) 低所得者2とは、世帯主と国保被保険者が住民税非課税の方です。
- (注釈9) 低所得者1とは、世帯主と国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円となる方です。
高額療養費制度の年間上限などの見直しについては下記外部リンク(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。
申請に必要なもの
- 国民健康保険の資格確認書等
- 医療機関発行の領収書(70歳となった月の翌月以降の領収書は省略可能)
- 世帯主名義の通帳
- 世帯主及び被保険者の個人番号が確認できるもの
- 申請者(代理人含む)の本人確認ができるもの(運転免許証等)
- 同一世帯以外の方が代理で手続きする場合は、代理権を証明するもの(委任状等)が必要です。
国民健康保険限度額適用認定証
70歳未満の方、及び70歳以上の方で低所得1・低所得2・現役並み所得者1・現役並み所得者2に該当されている人は、申請により「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を交付いたします。医療機関窓口に提示することにより、支払いは上記の表の自己負担限度額までとなります。
国民健康保険税に滞納がある方は認定証が交付されない場合があります。
〇マイナ保険証の利用について
マイナ保険証を利用すれば、限度額適用認定証の交付を受けていない場合でも、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
【関連リーフレット】
申請に必要なもの
- 国保資格確認書等
- 世帯主及び被保険者の個人番号が確認できるもの
- 申請者(代理人含む)の本人確認ができるもの(運転免許証等)
- 同一世帯以外の方が代理で手続きする場合は、代理権を証明するもの(委任状等)が必要です。












更新日:2026年08月01日