はり・きゅう及びあん摩マッサージ施術療養費

更新日:2021年04月01日

はり・きゅう及びあん摩マッサージ施術療養費の受領委任制度について

 はり・きゅう及びあん摩マッサージ施術療養費について、平成31年1月1日から受領委任制度が開始されます。受領委任制度は、制度に参加した保険者等に関する取扱いです。
 制度への参加や参加時期は各保険者等の裁量となっており、玖珠町は、平成31年4月1日から受領委任制度を導入します。

 受領委任とは、施術者が、医療保険(療養費)で定める施術を行い、患者等から一部負担金を受け取り、患者等に代わって療養費支給申請書を作成・保険者等へ提出し、患者等から受領の委任を受けた施術者等が療養費を受け取る取扱いです。

 受領委任制度に参加する施術所は、施術所の所在地の都道府県を管轄する地方厚生(支)局(都道府県事務所)へ申請書類を提出する必要があります。
 また、受領委任制度に参加していない施術所の療養費支給申請は、原則償還払いの取り扱いとなります。

受領委任制度参加の手続きについて(施術所向け)

 平成31年1月1日から受領委任を取り扱うためには、平成30年10月31日までに施術所の所在地の都道府県を管轄する地方厚生局へ申請書類を提出する必要があります。

 「受領委任制度」の詳しい内容は、受領委任制度について、大分県版チラシをご参照のうえ、ご対応をお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保険課 保険年金班

〒879-4492
大分県玖珠郡玖珠町大字帆足268番地の5

電話番号 0973-72-1115 ファックス番号 0973-72-2112


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