後期高齢者医療の所得区分

更新日:2021年04月01日

現役並み所得者

 同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の後期高齢者医療制度で医療を受ける被保険者がいる方。
 ただし、後期高齢者医療制度で医療を受ける方の収入合計が、2人以上で520万円未満、1人で383万円未満の場合は申請により、「一般」の区分と同様となり1割負担となります。
 また、後期高齢者医療制度の被保険者が1人で現役並み所得者となった場合は、住民税課税所得145万円以上かつ収入383万円以上であっても、同一世帯の70歳以上75歳未満の方を含めた収入合計が520万円未満 の方は申請により、「一般」の区分と同様となり1割負担となります。

  • 住民税課税所得が690万円以上…現役並み所得者3
  • 住民税課税所得が380〜690万円未満…現役並み所得者2
  • 住民税課税所得が145〜380万円未満…現役並み所得者1

一般

 現役並み所得者、低所得者2、低所得者1以外の方。

低所得者2

 世帯の全員が住民税非課税の方(低所得者1以外の方)。

低所得者1

 世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方。

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大分県玖珠郡玖珠町大字帆足268番地の5

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