児童手当
児童手当とは
家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的に支給される手当です。
支給対象
受給対象者は、玖珠町に住所を有し、高校生年代まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方です。
父母がともに児童を養育している場合は、原則として、恒常的に所得の高い方(生計中心者)が手当の受給対象者になります。
- 原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は、支給対象になります)。
- 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。
- 父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。
- 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
- 児童が里親などに委託されている場合や施設に入所している場合は、原則として、その児童の里親などや施設の設置者に支給します。
- 公務員の方は、勤務先に申請し、勤務先から支給されます。
手当月額
手当は毎年偶数月に、前2か月分を支給します。
例)6月の支給では、4~5月分の手当を支給します。
支給額は、「対象となる児童の年齢や人数」等により決定します。
- 3歳未満:児童1人あたり15,000円(第3子以降 30,000円)/月
- 3歳〜高校生年代:児童1人あたり10,000円 (第3子以降 30,000円)/月
「第3子以降」とは、児童及び児童の兄姉等のうち、年齢が上の子から数えて3番目以降の子のことをいいます。
「児童の兄姉等」とは、18歳の誕生日後の最初の3月31日を経過した後の22歳の誕生日後の最初の3月31日までの間にあって親等に経済的負担のある子のことをいいます。
手当支給日
手当支給日は、通常偶数月の15日です(ただし、15日が休日・祝日の場合は翌平日になります)。
※支給日前に送付していた支払通知書については、児童手当の制度改正に伴い、令和6年10月をもって廃止していますので、各自で支給日以降に入金の確認をお願いします。
児童手当を受給するには申請が必要です
次の場合、必ず15日以内に申請を行ってください
- 児童が生まれたとき
- 転出、転入されたとき
- 児童を新たに養育することになったとき
- 受給者が公務員となったとき、公務員でなくなったとき
原則として申請した月の翌月分から支給となります。ただし、出生日や転入日が月末に近い場合、申請日が翌月になっても出生日や転入日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。
申請が遅れると遅れた月分の手当を受けられなくなりますのでご注意ください。
※15日目が休日で閉庁日の場合、その翌日を15日目として扱います。
(例) 4月1日出生・転入等で4月6日に申請 → 5月分より支給
4月28日出生・転入等で5月7日に申請 → 5月分より支給(※15日要件該当)
申請に必要なもの
- 振込先の通帳又はキャッシュカード(受給者名義のものに限る)
- 受給者本人の医療保険の資格が確認できるもの
- 児童が玖珠町外にお住まいの場合は、生計関係や監護状況の確認のため必要な書類の提出をお願いする場合があります
- 請求者と配偶者のマイナンバーカードおよび窓口に来る方の本人確認ができるもの
- 児童のマイナンバーカード(児童と別居している人のみ)
変更の手続き
以下に該当するときは玖珠町子育て健康支援課で、認定請求や額改定認定請求・額改定届、消滅届、各変更届(住所や氏名、口座等)、各申立書(別居や離婚協議等)の手続きを行ってください。
1.児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
2.受給者や配偶者、児童等の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
3.受給者や配偶者、児童の氏名や住所が変わったとき
4.受給者の口座や口座名義が変わったとき
5.一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
6.受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
7.離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
8.国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
多子加算(第3子以降加算)とは
児童手当では、18歳到達より最初の3月31日~22歳到達より最初の3月31日(以降、大学生年代)までの児童を含め3人以上児童がいる世帯のうち、年長の児童を第1子として順に数えて3番目の児童から手当の額が増額される制度があります。その制度を「多子加算」といいます。
大学生年代の児童が同居/別居、学生/社会人/無職などにかかわらず、保護者の方が監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をしていること、生計費の相当部分を負担していることが当てはまるのであれば、多子加算の対象となります。
「監護」とは、児童の生活に必要とされる面倒を見る、または養育をすることです。
例)同居の場合:日常生活の身の回りの世話や必要な保護を行う。
別居の場合:定期的に連絡や面会をしている。
「生計費の負担」とは、保護者の収入で日常生活の一部、または全部を営んでおり、かつ、これを欠くと通常の生活水準を保てないことです。
例)金銭的負担:食費、光熱費、家賃、学費、携帯料金や保険料など
仕送り:食料品、生活必需品など
対象の世帯
1.大学生年代(18歳年度~22歳年度末まで)の児童が1人以上いる
2.高校生年代以下(18歳到達後、最初の3月31日まで)の児童が1人以上いる
3.1と2の児童の合計が3人以上である
多子加算が適用された場合の児童手当の支給額
児童手当の支給額は3歳の誕生月までは1人15,000円/月、3歳の誕生月の翌月から18歳に達する日以後の最初の3月31日までは1人10,000円/月となります。なお、多子加算が適用となった場合、第3子以降の児童手当支給額が1人30,000円/月と増額されます。
【多子加算の算定イメージ図】
・手続きを行い、算定対象となった場合
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年齢 |
実際の順番 |
支給にかかわる順番 |
児童手当受給額 |
|
23歳 |
第1子 |
算定外 |
支給なし |
|
19歳 (大学生年代) |
第2子 |
第1子 (養育している時) ※書類の提出が必要 |
支給なし |
|
16歳 (高校生年代) |
第3子 |
第2子 |
10,000円 |
|
10歳 (小学生年代) |
第4子 |
第3子 |
30,000円 |
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計 |
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|
40,000円 |
・手続きを行わなかった、もしくは行ったが算定対象外となった場合
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年齢 |
実際の順番 |
支給にかかわる順番 |
児童手当受給額 |
|
23歳 |
第1子 |
算定外 |
支給なし |
|
19歳 (大学生年代) |
第2子 |
算定外 |
支給なし |
|
16歳 (高校生年代) |
第3子 |
第1子 |
10,000円 |
|
10歳 (小学生年代) |
第4子 |
第2子 |
10,000円 |
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計 |
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|
20,000円 |
※通常、児童手当の支給対象は高校生年代の児童までです。「大学生年代の子が就職したり一人暮らしを始めたりして、自立して生計を営むことになった。」「大学生年代の子のみ生活保護を受給するようになった。」など、養育状況が変わった際は早めに子育て健康支援課までご相談ください。
必要な手続きについて
対象の世帯には、例年2月下旬~3月上旬に案内文書と提出が必要な書類、記入例の用紙を同封して送付します。
提出書類は、「児童手当 額改定認定請求書・額改定届」と「監護相当・生計費の負担についての確認書」の2種類です。記入例の用紙を参照のうえ、4月1日時点での情報を記入してご提出ください。
提出期限は3月末までに必着となっています。郵送での手続きの場合、提出書類が本庁へ到着した日が請求日となります。期限内に申請、認定されますと4月分の児童手当から適用されます。
※4月15日(15日が閉庁日の際は翌平日)までに申請をし、認定された場合も4月分から多子加算の算定となりますが、原則3月末が〆切となっています。期限後の申請につきましては、申請した翌月からの児童手当に適用され、増額とならない月が発生しますのでご注意ください。
現況届(対象の方は毎年6月に提出が必要です)
児童手当を継続して受給するために、対象となる一部の方は毎年6月中に現況届の提出が必要です。この届出により、児童の養育状況や受給者の所得など受給資格を確認します。
現況届の提出が必要な方
1.離婚協議中で配偶者と別居されている方
2.配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
3.支給要件児童の戸籍や住民票がない方
4.児童の兄姉等のうちに学生以外の者がいる方(添付書類として、監護相当・生計費の負担についての確認書の提出が必要)
5.法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
5.その他、玖珠町から提出の案内があった方
※現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
※ 現況届の提出がない場合は、6月分以降の手当の支給が差止となりますのでご注意ください。
現況届の提出方法について
玖珠町から児童手当等を受給中で現況届の提出が必要な方には、例年5月末~6月上旬にご案内と現況届の用紙、記入例、ご家庭の状況に応じて必要な書類等を送付します。確認後、必要事項を記入いただきご案内に記載されている必要書類をそろえて、6月中に返信用封筒、もしくは窓口でご提出ください。
※期限までに現況届の提出がない場合、6月分以降の手当が受給されなくなります。また、提出しないまま2年間が経過すると、時効により受給資格がなくなりますのでご注意ください。
添付様式
児童手当等の受給資格に係る申立書(同居父母) (PDFファイル: 161.3KB)
児童手当等に係る海外留学に関する申立書 (PDFファイル: 174.4KB)
児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人) (PDFファイル: 78.7KB)












更新日:2026年08月05日