就学援助制度について

更新日:2023年12月21日

就学援助とは、経済的な理由により、小学校・中学校に通う子どもの就学に困っている家庭に対し、学用品費等の就学上、必要な経費の一部を援助する制度です。

就学援助の対象

援助の対象となるのは、玖珠町立小学校・中学校に通学する児童・生徒の保護者のうち、次のいずれかにあてはまる方で、教育委員会が定める所得基準に該当する方。

  • 生活保護を受けている家庭
  • 生活保護を受けていないが、それに準ずる程度に困窮していると認められる家庭
  • 保護者の職業が不安定で生活状態が苦しく、子どもの就学に支障をきたしている家庭
  • その他の理由により収入が少なくなり、子どもの就学が困難と認められる家庭

就学援助の内容

金額は年額(令和4年度時点)です。

就学援助の内容一覧
費目 小学生 中学生 備考
学用品費 11,630円 22,730円  
通学用品費 2,270円 2,270円 1年生は対象外

校外活動費
(宿泊なし)

1,600円以内
実費支給

2,310円以内
実費支給

実施学年の参加者のみ支給

校外活動費
(宿泊あり)

3,690円以内
実費支給

6,210円以内
実費支給

実施学年の参加者のみ支給
修学旅行費 実費支給 実費支給 実施学年の参加者のみ支給
新入学用品費 54,060円 60,000円

1年生のみ支給

給食費 実費支給 実費支給  
オンライン通信費 14,000円/年 14,000円/年 世帯に対し支給

医療費:学校の健康診断の結果、学校保健安全法施行令第8条に定める対象疾病(結膜炎、中耳炎、う歯(むし歯)など)と診断された場合の治療費実費(保険診療の自己負担分)

  1. 小学校1年生、中学校1年生について、新入学用品費のみ、入学前の3月に支給を受けられます。入学前に支給を受けたい場合は、 別途申請が必要です。
    詳しくは次のリンクをご確認ください。
  1. 生活保護受給世帯については、修学旅行費及び医療費のみ支給します。

就学援助の申請

就学援助を希望される方は、学校に申請書類を用意していますので、必要事項を記入し、お子さんが在籍する学校へ提出してください。

申請期限

令和5年2月17日(金曜日)まで

  • 3月以降も随時受け付けますが、5月以降、途中認定された場合は、申請月分から月割計算して支給します。
  • 認定は年度ごとに行いますので、前年度に就学援助の支給を受けていても、毎年度申請が必要です。

提出書類

  1. 就学援助受給申請書
  2. 口座振込申請書

上記の書類はすべて学校に用意しています。

申請にあたっては、次の点についてご了承ください

  • 認定審査では、ご家族全員の所得・課税状況を照会します。そのため、税の申告をされいない方は認定できない場合があります。また、町外から玖珠町に転入された方については、前住所地が発行する所得課税証明書を提出していただく場合があります。
  • 就学援助費は、原則年3回(学期ごと)に分けて保護者の口座へ振り込みます。 ただし、学級費など学校長へ支払うべき費用の滞納がある場合は、学校経由での支給に切り替えさせていただきます。

この記事に関するお問い合わせ先

教育政策課 学務・指導班

〒879-4492
大分県玖珠郡玖珠町大字帆足268番地の5

電話番号 0973-72-7150 ファックス番号 0973-72-5663


メールフォームによるお問い合わせ