障がい者手帳について
身体障害者手帳の申請について
視覚、聴覚、平衡機能、音声言語機能またはそしゃく機能、肢体(上肢・下肢・体幹・脳原性運動機能)、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう又は直腸機能、象徴機能、免疫機能、肝機能に永続する障がいがある方。
- 内容
- 障がいの程度によって重い方から順に1級から6級まで認定され、等級により利用できる制度の内容が異なります。
- 手帳の交付を受けた方の住所などが変更した場合、死亡または障がいを有しなくなった場合は届け出が必要です。
- 手続
- 身体障害者手帳交付申請書(町福祉保険課に備付け)
- 障がい別の医師の診断書・意見書(町福祉保険課に備付け)
- 本人の顔写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)
- 印鑑
療育手帳(知的障害者福祉手帳)について
児童相談所(18歳未満の方)又は大分県知的障害者更生相談所(18歳以上の方)において、知的障がいと判定された方。
- 内容
- 障がいの程度によってA・Bに認定され、等級により利用できる制度の内容が異なります。
- 手帳の交付を受けた方の住所などが変更した場合、死亡または障がいを有しなくなった場合は届け出が必要です。
- 手続
- 療育手帳交付申請書(町福祉保険課に備付け)
- 本人の顔写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)
- 印鑑
1時間程度のお子さんの状況の聞き取りが必要です。
精神障害者保健福祉手帳について
精神障がいのため長期にわたり、日常生活または社会生活に制約がある方
- 内容
- 障がい程度によって1級から3級に認定され、等級により利用できる制度の内容が異なります。
- 手帳の有効期間は2年間で、更新が必要です。
- 手続
- 精神障害者保健福祉手帳交付申請書(町福祉保険課に備付け)
- 医師の診断書または精神障がいを支給事由とした公的年金の受給証明
- 本人の顔写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)
- 印鑑
更新日:2021年04月02日